簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数って何??

簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 3年

です。

 

今回は、簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

看板の勘定科目と法定耐用年数については、

こちらでも詳しく書いています。

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本記事はこんな方におすすめです

簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数って何??

簡易的な立て看板とは??

本記事でいう簡易的な立て看板とは、

建物に固定されておらず、自由に移動ができる看板のことです。

 

よく飲食店などのお店の前で見かける看板です。

 

このようなやつですね。

 

というか、看板もAmazonにあるとは少し驚きでした。

 

 

簡易的な立て看板の勘定科目って何??

簡易的な立て看板の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なお簡易的な立て看板の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

簡易的な立て看板の法定耐用年数は??

簡易的な立て看板の法定耐用年数は、

3年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

看板及び広告器具』の、

看板、ネオンサイン及び気球に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

簡易的な立て看板の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。