簡易的な立て看板の法定耐用年数は3年!勘定科目や節税のコツをプロが解説!

簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

飲食店の店先やイベント会場で見かける立て看板等のことです。

 

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 3年

です。

 

簡易的な立て看板の経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費・広告宣伝費)
法定耐用年数 3年(看板及び広告器具)
取得価額が10万円未満 消耗品費・広告宣伝費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数について、

中古の場合や少額減価償却資産等の節税のコツについて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

簡易的な立て看板とは??

本記事でいう簡易的な立て看板とは、

建物に固定されておらず、自由に移動ができる看板のことです。

 

・飲食店の前にある「A型看板」

・黒板タイプの「手書きボード」

・キャスター付きの「電飾スタンド看板」

などのように営業時間は外に出し、夜間は店内にしまう形の、

移動ができるタイプの立て看板ですね。

 

建物にしっかりと固定された看板や、

地面に基礎を打って立てられた看板は、

また別の経理処理になるのでこちらの記事をご覧ください。

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簡易的な立て看板の勘定科目は「器具備品」

簡易的な立て看板の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なお簡易的な立て看板の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』や『広告宣伝費』として経費処理することができます。

 

簡易的な立て看板の法定耐用年数は「3年」

簡易的な立て看板の法定耐用年数は、

3年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

看板及び広告器具』の、

看板、ネオンサイン及び気球に該当します。

 

また中古であればさらに法定耐用年数を短くすることができます。

 

「中古資産」だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

簡易的な立て看板の法定耐用年数は3年とかなり短いです。

 

基本的に外に置くため痛みが激しいことや、

移動ができるため比較的簡易なものが多いので、

短めに設定されているのかもしれません。

 

こちらの記事もぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。