ブラインドの法定耐用年数は3年!勘定科目や『部屋単位』の注意点をプロが解説!

ブラインドの勘定科目や法定耐用年数をご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 3年

です!!

 

ブラインドの経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費)
法定耐用年数 3年
判定の単位 『1部屋ごと』の合計金額で判定
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、ブラインドについて、

勘定科目や法定耐用年数、部屋単位の判定の注意点について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

ブラインドの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方
ブラインドの単位の判定方法を知りたい方

 

ブラインドの勘定科目は「器具備品」

ブラインドは基本的には、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

またブラインドの取得価額が10万円未満の場合には、

資産にせず『消耗品』として経費処理することができます。

 

 

ここで重要になるのが、

「何をもって10万円判定をするのか」という単位の問題です。

 

重要!判定単位は「1部屋ごと」

ブラインドの取得価額の判定単位は1枚ずつの価格ではなく、

基本的に『屋ごとにいくらか』でカウントします。

 

部屋ごとにカウントしたブラインドの取得価額が、

10万円未満であれば『消耗品』で処理して構いませんし、

10万円以上であれば『器具備品』を使用して資産に計上します。

 

例.1枚4万円のブラインドを購入した場合。

・同じ部屋に2枚設置:合計8万円=消耗品として経費処理

・同じ部屋に3枚設置:合計12万円=器具備品として資産計上

 

この差は大きいので、

設置状況をしっかりと把握しておきましょう。

 

判定単位の根拠条文は「法人税法7-1-11」

法人税法7-1-11に、

取得価額の判定単位が定められています。

 

7-1-11 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)(出典:国税庁HP 第2款 少額の減価償却資産等)

 

要約すると、

それぞれの資産の取得価額は、

その資産の『機能が発揮する単位』で考えることとなります。

 

そしてブラインドが機能を発揮するのは、

部屋の日差しや目線を防ぐためということで、

屋毎』に判断すると考えられます。

 

 

ブラインドの法定耐用年数は「3年」

ブラインドの取替費用の法定耐用年数は、

3年』で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

家具・電気・ガス機器・家庭用品』の、

カーテン、座ぶとん、寝具~

に該当するため3年となります。

 

一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。

 

資産を購入した時のフローチャート

資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

 

 

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。

 

その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、

毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。

 

会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

ブラインド一つ取っても、

税金の世界は意外と奥が深いです。

 

ちなみに最近は遮熱効果の高いブラインドも増えていて、

オフィスの電気代節約にもつながりますよ。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。