ブラインドの勘定科目や法定耐用年数をご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 3年
です!!
ブラインドの経理処理まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 器具備品(または消耗品費) |
| 法定耐用年数 | 3年 |
| 判定の単位 | 『1部屋ごと』の合計金額で判定 |
| 取得価額が10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費にできる |
| 取得価額が20万円未満 | 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない) |
| 取得価額が30万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK |
なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、
税抜処理なら「税抜価格」で行います。
固定資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
「税抜価額」と「税込価額」のどちらの金額で行うでしょうか??
[…]
今回は、ブラインドについて、
勘定科目や法定耐用年数、部屋単位の判定の注意点について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
ブラインドの勘定科目は「器具備品」
ブラインドは基本的には、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
またブラインドの取得価額が10万円未満の場合には、
資産にせず『消耗品』として経費処理することができます。

ここで重要になるのが、
「何をもって10万円判定をするのか」という単位の問題です。
重要!判定単位は「1部屋ごと」
ブラインドの取得価額の判定単位は1枚ずつの価格ではなく、
基本的に『1部屋ごとにいくらか』でカウントします。
部屋ごとにカウントしたブラインドの取得価額が、
10万円未満であれば『消耗品』で処理して構いませんし、
10万円以上であれば『器具備品』を使用して資産に計上します。
例.1枚4万円のブラインドを購入した場合。
・同じ部屋に2枚設置:合計8万円=消耗品として経費処理
・同じ部屋に3枚設置:合計12万円=器具備品として資産計上
この差は大きいので、
設置状況をしっかりと把握しておきましょう。
判定単位の根拠条文は「法人税法7-1-11」
取得価額の判定単位が定められています。
要約すると、
それぞれの資産の取得価額は、
その資産の『機能が発揮する単位』で考えることとなります。
そしてブラインドが機能を発揮するのは、
部屋の日差しや目線を防ぐためということで、
『1部屋毎』に判断すると考えられます。

ブラインドの法定耐用年数は「3年」
ブラインドの取替費用の法定耐用年数は、
『3年』で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『家具・電気・ガス機器・家庭用品』の、
『カーテン、座ぶとん、寝具~』
に該当するため3年となります。
一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
一括償却資産を選択すると、
3年間で均等に経費にすることができます。
償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、
是非ご検討ください。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
少額減価償却資産を選択すると、
その年の経費に一括計上することができます。
一括償却資産とは違って、
償却資産税の対象にはなってきますが、
一括で経費にできるので節税にはつながります。
ただし青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。
資産を購入した時のフローチャート
資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。
その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、
毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。
会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。
まとめ
いかがでしょうか。
ブラインド一つ取っても、
税金の世界は意外と奥が深いです。
ちなみに最近は遮熱効果の高いブラインドも増えていて、
オフィスの電気代節約にもつながりますよ。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。




