ブラインドの勘定科目と法定耐用年数って何?

ブラインドの勘定科目や耐用年数ってご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 3年

です!!

 

またブラインドの取得価額は、

1部屋ごとの価額で判定するので注意が必要です。

 

今回は、ブラインドの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

ブラインドの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方
ブラインドの単位の判定方法を知りたい方

 

 

ブラインドの勘定科目と法定耐用年数って何??

ブラインドの勘定科目って何?

ブラインドは基本的には、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

またブラインドの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

 

この金額判定を行う場合、

ブラインドの取得価額の判定単位に注意する必要があります。

 

ブラインドの取得価額の判定単位は??

ブラインドの取得価額は、

基本的に『部屋毎』にカウントします。

 

部屋毎にカウントしたブラインドの取得価額が、

10万円未満であれば『消耗品』で処理して構いません。

 

例えば1つ4万円のブラインドを購入した場合。

 

1つの部屋で2つブラインドを取り付けるときは、

合計8万円となるため『消耗品』として処理してOKです。

 

しかし1つの部屋で3つブラインドを取り替えるときは、

合計12万円となるため『器具備品』として資産計上となります。

 

なぜ部屋毎にカウントするのか??

法人税法7-1-11に、

取得価額の判定単位が定められています。

 

7-1-11 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)(出典:国税庁HP 第2款 少額の減価償却資産等)

 

要約すると、

それぞれの資産の取得価額は、

その資産の『機能が発揮する単位』で考えることとなります。

 

そしてブラインドが機能を発揮するのは、

部屋の日差しや目線を防ぐためということで、

部屋毎』に判断すると考えられます。

 

ブラインドの取替費用の法定耐用年数は??

ブラインドの取替費用の法定耐用年数は、

3年』で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

家具・電気・ガス機器・家庭用品』の、

カーテン、座ぶとん、寝具~

に該当するため3年となります。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

ブラインドの勘定科目及び法定耐用年数について

みていきました。

 

ブラインドは1部屋ごとに取得価額を判定するため、

注意が必要です。

 

少々面倒くさいですが、しっかりと処理をしていきましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。