美術品の勘定科目と法定耐用年数は何?? 100万円のラインがあります

美術品の勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。

 

法人や個人事業主が美術品を購入するときは、

取得価額が100万円以上かどうかによって、

取り扱いが異なります。

 

具体的には…

 

美術品の取得価額が100万円以上だと…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 非減価償却資産となるので法定耐用年数は無

 

美術品の取得価額が100万円未満だと…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 主として金属製のものは15年、それ以外なら8年

 

となります!!

 

今回は、美術品の勘定科目と法定耐用年数について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

美術品の勘定科目と法定耐用年数を知りたい法人又は個人事業主の方
美術品の購入を考えている法人又は個人事業主の方

 

美術品の勘定科目と法定耐用年数って何??

美術品とは??

本記事でいう美術品とは、

絵画や彫刻、骨とう品などのことを指します。

 

いわゆる室内装飾品ですね。

 

事業で使う美術品だけが、

減価償却費として経費にすることができます。

 

事務所に絵画を飾ったり、

店舗に彫刻を置いたり、

店舗に骨とう品を置いたりする場合ですね。

 

代表者が自分の家に飾るために購入する美術品は、

経費にできないのでご注意ください。

 

美術品の勘定科目って何??

美術品の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

美術品の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

美術品の法定耐用年数は??

美術品の法定耐用年数を考えるときは、

取得価額が100万円以上かどうかによって扱いが異なります。

 

具体的には美術品の取得価額が…

100万円以上の場合 ⇒ 非減価償却資産となるので法定耐用年数は無し

100万円未満の場合 ⇒ 主として金属製のものは15年、それ以外なら8年

となります。

 

美術品の取得価額が100万円以上の場合

美術品の取得価額が100万円以上の場合には、

非減価償却資産となるので減価償却はできません

 

ただし取得価額が100万円以上であっても、

時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの

については減価償却をすることができます。

 

時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの』とは、

国税庁のHPで説明されています。

 

取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。

 

中々難しいですね。

 

100万円以上の美術品を購入した時は、

個別判断が必要ということでしょう。

 

美術品の取得価額が100万円未満の場合

美術品の取得価額が100万円未満の場合の法定耐用年数は、

耐用年数表の中の『室内装飾品』で判断します。

 

室内装飾品の法定耐用年数をみると、

主として金属製のもの ⇒ 15年

その他のもの ⇒ 8年

と定められています。

 

つまり美術品の法定耐用年数は、

15年もしくは8年ということになります。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

美術品の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

美術品の勘定科目及び法定耐用年数についてみていきました。

 

美術品を購入するときは、

取得価額が100万円以上かどうかに注意しましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。