防犯カメラの勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。

正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 6年 or 5年
です!!
防犯カメラの法定耐用年数は、
防犯システムの一部かどうかで変わります。
具体的には、
防犯システムの一部 ⇒ 6年
上記以外の防犯カメラ ⇒ 5年
となっています。
防犯カメラの経理処理まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 器具備品(または消耗品費) |
| 防犯システムの一部の法定耐用年数 | 6年 |
| 防犯カメラ単独の法定耐用年数 | 5年 |
| 取得価額が10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費にできる |
| 取得価額が20万円未満 | 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない) |
| 取得価額が30万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK |
なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、
税抜処理なら「税抜価格」で行います。
固定資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
「税抜価額」と「税込価額」のどちらの金額で行うでしょうか??
[…]
今回は、防犯カメラの勘定科目と法定耐用年数について、
「6年」になる場合と「5年」になる場合の判定基準を含めて説明します。
本記事はこんな方におすすめです
防犯カメラの勘定科目は「器具備品」
最近は店舗や倉庫、事務所など様々な所に、
防犯カメラを取り付けるのが一般的となってきました。
防犯カメラの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なお防犯カメラの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
法人や個人事業主の方が防犯カメラの取得費用を経費にできるのは、
防犯カメラを事業用に使用する場合のみです。
代表者が家庭用として使う防犯カメラは、
経費にならないのでご注意ください。
防犯カメラの法定耐用年数は「6年」か「5年」
防犯カメラの法定耐用年数は、
防犯システムの一部かどうかによって、
6年か5年で計算します。
具体的には、
防犯システムの一部 ⇒ 6年
【法定耐用年数表-事務、通信機器-電話設備その他の通信機器-インターホン、包装用設備】
上記以外の防犯カメラ ⇒ 5年
【法定耐用年数表-光学、写真制作機器-撮影機、映写機、望遠鏡】
となっています。
なぜ2つの法定耐用年数があるのか、
その違いを詳しくみてみましょう。
6年か5年か?「防犯システム」の判定基準
防犯カメラの法定耐用年数は、
防犯システムの一部に該当するかどうかで決まります。
〇法定耐用年数「6年」となるケース
⇒防犯システムの一部として設置しており、下記のように「高度な仕組み」の一部となっている場合
・複数の防犯カメラを1か所で管理できる
・センサーが付いていて異常を感知すると自動で通報できる
・防犯カメラのデータを遠隔地から管理できる等
〇法定耐用年数「5年」となるケース
⇒防犯カメラを単体で設置している場合
ちなみに耐用年数表に載っているのは、
その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。
中古であればさらに法定耐用年数が短くなります。

一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
一括償却資産を選択すると、
3年間で均等に経費にすることができます。
償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、
是非ご検討ください。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
少額減価償却資産を選択すると、
その年の経費に一括計上することができます。
一括償却資産とは違って、
償却資産税の対象にはなってきますが、
一括で経費にできるので節税にはつながります。
ただし青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。
資産を購入した時のフローチャート
資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。
その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、
毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。
会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。
まとめ
いかがでしょうか。
防犯カメラの経理処理のポイントを整理します。
・勘定科目は「器具備品」:10万円以上なら基本的に資産計上
・防犯システムの一部として使うなら法定耐用年数は「6年」
・防犯カメラを単体として使うなら法定耐用年数は「5年」
・中古ならもっと早い:最短で2年で経費にできる節税のチャンス
・取得価額が20万円未満なら「一括償却」、30万円未満かつ青色なら「少額減価償却」も選択可能
特に中古の防犯カメラを購入した場合は、節税のチャンスとなります。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。




