知らないと損!2026年4月スタートの「通勤駐車場代」新ルール、あなたは何問正解できる?【クイズで解説】

こんにちは!

今回は、知っているようで知らない、そして2026年(令和8年)4月から新しくスタートしたばかりの「通勤時の駐車場代」にまつわる税金のルールを、楽しいクイズ形式でご紹介します!

「毎日の通勤で使う駐車場代、会社から手当としてもらったら税金がかかるのかな?」

「自転車の駐輪場はどうなんだろう?」

そんな日常のちょっとした疑問や、実は勘違いしやすい落とし穴を5つのクイズにまとめました。

専門用語は使わず分かりやすく解説していくので、ぜひ全問正解を目指してチャレンジしてみてくださいね!

第1問:駅前の駐輪場代は非課税になる?

自宅から2km以上離れた最寄り駅まで自転車で行き、そこから電車で通勤している A さん。駅前の「有料駐輪場」を使っていますが、この駐輪場代は通勤手当として非課税(税金がかからない枠)の対象になるでしょうか?

A. 自転車の駐輪場も対象になる

B. 自動車の駐車場だけが対象なので、駐輪場は対象外

C. どんな場合でも駐輪場は対象外




【正解】

A. 自転車の駐輪場も対象になる

【解説】

「駐車場」という名前がついているので車だけと思いがちですが、実は自転車やバイクの「駐輪場」も対象に含まれます! 通勤のために使うものであれば、駐輪場代も月5,000円を上限に通勤手当の非課税枠に含めることができるようになりました。ただし、車と同様に「自転車を使う距離(自宅から最寄り駅までなど)が片道2km以上」であることが条件となります。 毎日の自転車通勤にかかるコストが少し浮くかもしれない、嬉しいポイントですね。

第2問:自宅の近くの駐車場を借りた場合は?

自宅の周りに車を置くスペースがないため、自宅のすぐ近くにある月極駐車場を借りました。この駐車場代を会社から支給してもらう場合、非課税の対象になるでしょうか?

A. 自宅の近くでも、通勤に使う車なら対象になる

B. 自宅近くの駐車場は対象外になる

C. 会社の許可があれば対象になる




【正解】

B. 自宅近くの駐車場は対象外になる

【解説】 ここが間違いやすい重要なポイントです!今回の新しいルールで非課税の対象となるのは、「勤務先の周辺」や「通勤で使う駅・バス停などの周辺」にある駐車場・駐輪場に限定されています。残念ながら、自宅の近くにある駐車場は対象外となってしまいます。あくまで「通勤の途中でどうしても必要になる場所」の駐車場代が対象だと覚えておきましょう。

第3問:駅から自宅までの距離、どれくらい必要?

自宅から最寄り駅まで車で行き、そこから電車に乗って通勤しています。駅前の駐車場代が非課税になるためには、自宅から駅までの距離が「片道どれくらい」離れている必要があるでしょうか?

A. 距離は関係なく、車を使っていれば対象になる

B. 片道 1km 以上

C. 片道 2km 以上




【正解】

C. 片道 2km 以上

【解説】 車や自転車を通勤で使う場合、税金のルールでは「片道の距離が 2km 未満」だと対象外になってしまいます。これは全体の通勤距離ではなく、例えば「自宅から最寄り駅まで」のように、実際にその乗り物(交通用具)を使って移動する距離が 2km 以上あるかどうかが基準になります。近距離での駅前駐車などは対象にならないので注意が必要です。

第4問:会社が代わりに契約してくれた駐車場代は?

自分で勤務先近くの駐車場を探したところ、会社が「じゃあ、その駐車場を会社名義で代わりに契約して、代金も会社が払っておくよ!」と言ってくれました。この場合、税金の計算はどうなるでしょうか?

A. 会社が直接払っているので、通勤手当としては扱わず非課税ルールも関係ない

B. 自分で払って会社からお金をもらう(通勤手当)のと同じ扱いで計算する

C. 会社名義なら、上限なしでいくらでも全額非課税になる




【正解】

B. 自分で払って会社からお金をもらう(通勤手当)のと同じ扱いで計算する

【解説】 会社が代わりに契約して支払ってくれた場合、実態としては「駐車場代相当の経済的利益(現物給与)」を支給されたとみなされます。ですが、税金の計算上は、従業員が自分で契約して手当をもらう場合とまったく同じ。月5,000円を上限として非課税枠を適用し、それを超えた分だけが課税対象となります。会社契約だからといって「上限なしで全額非課税」にはならないため、経理担当者も注意したいポイントです。

第5問:駐車場代はいくらまで非課税になる?

勤務先の近くの駐車場を月8,000円で借りました。駐車場代を支給する場合、通勤手当全体の非課税限度額に『上乗せ(加算)できる金額』はいくらでしょうか?

A. 8,000円の全額が非課税になる

B. 5,000円(これを超える分は加算されず、全体の支給額によっては課税対象となる)

C. 駐車場代は一切非課税にならない




【正解】

B. 5,000円(これを超える分は加算されず、全体の支給額によっては課税対象となる)

【解説】 この新ルールでは、駐車場代として非課税枠に上乗せできる上限が『1ヶ月あたり 5,000円』と決まっています。実際の駐車場代が8,000円だった場合、上限の5,000円までは元々の非課税枠に加算されますが、それを超える3,000円分は非課税枠を広げることはできません。最終的には、この加算後の全体枠をオーバーした支給総額が課税対象となります。駐車場代単体で判断するのではなく、通勤手当全体の枠を広げるイメージだと覚えておきましょう。

💡 今回のまとめ

クイズへの挑戦、お疲れ様でした!

最後に、今回の重要なポイントをギュッとまとめておさらいしましょう。

  • 対象となる場所:非課税になるのは「勤務先周辺」や「駅・停留所の周辺」にある駐車場・駐輪場です。自宅付近の駐車場は対象外となります。

  • 乗り物の範囲:自動車の駐車場だけでなく、自転車やバイクの駐輪場も対象に含まれます。

  • 距離の条件:自動車や自転車などを利用する距離が、片道2km未満の場合は対象外となります。

  • 非課税の上限額:通勤手当の非課税限度額に含めることができるのは、1ヶ月あたり5,000円が上限です。会社が代わりに契約して負担している場合も、この上限ルールが適用されます。

⚠️ ワンポイントアドバイス この制度は2026年4月に始まったばかりの新しい仕組みです。会社ごとの通勤手当のルールや、実際の通勤ルート・距離によって「非課税になるかどうか」の判断に迷うケースもたくさん出てきます。 「自分の場合はどうなるんだろう?」と疑問に思ったときは、トラブルを防ぐためにも、事前に会社の経理担当の方や税務の専門家にしっかり確認してみるのが確実ですよ!

知っておくだけでお財布に優しくなれる税金の知識、ぜひ日々の生活や会社の通勤手続きに役立ててくださいね!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。