固定資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
「税抜価額」と「税込価額」のどちらの金額で行うでしょうか??
正解は…
採用している「消費税の経理方式」によって異なる!!
です。
| 経理方式 | 取得価額の判定 |
|---|---|
| 税抜処理 | 税抜価額 |
| 税込処理 | 税込価額 |
| 免税事業者 | 強制的に税込価額 |
今回は、固定資産の取得価額は税込と税抜のどちらで判定するか、
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
固定資産の取得価額は税込??税抜??
固定資産を「税抜価額」と「税込価額」のどちらで計算するか。
この答えは個人又は法人で採用している
「消費税の経理方式」によって決まります。
ルールはとてもシンプルです。
・税抜処理を採用 ⇒ 税抜価額で判定
・税込処理を採用 ⇒ 税込価額で判定
・免税事業者 ⇒ 強制的に税込価額で判定
取得価額が10万円以上の場合には
固定資産に計上しなければなりません。
つまり「普段から消費税を分けて帳簿をつけているか」によって、
固定資産の取得価額の判定も決まります。
例.税込価額10万円(税抜価額9万円)のパソコンを購入した場合
例として、税込価額100,000円のパソコンを購入した場合を考えてみましょう。
税込価格が100,000円ということは、
税抜価格は90,909円ということになります。
税抜法式を採用している場合は、
固定資産の取得価額も税抜価額で判定します。
このパソコンの税抜価額は90,909円ですので、
取得価額が10万円未満ということになり、
消耗品費として経費処理することができます。
税込法式を採用している場合は、
固定資産の取得価額も税込価額で判定します。
このパソコンの税込価額は100,000円ですので、
取得価額は10万円以上ということになり、
器具備品として固定資産に計上して4年で減価償却をしなければなりません。
消費税の免税事業者の場合は、
固定資産の取得価額は強制的に税込価額で判定します。
先ほどと同じくこのパソコンの税込価額は100,000円ですので、
取得価額は10万円以上ということになり、
器具備品として固定資産に計上して4年で減価償却をしなければなりません。
「税抜処理」の方が節税には有利な理由
実は「税抜処理」の方が節税には有利となっています。
固定資産の判定には、
10万円(消耗品)・20万円(一括償却資産)・30万円(少額減価償却資産)
といった境界線があります。
固定資産を取得した時に、
どのような経理処理をするかご存じでしょうか??
固定資産を取得すると、
その取得価額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。
具体的には、
[…]
税抜処理を採用していれば消費税分だけ判定金額が低くなるため、
一括で経費に落とせるチャンスが広がります。
先ほどのパソコンの例のように、
同じものを購入しても税抜処理なら全額経費できるけれど、
税込処理なら6年で減価償却として経費化されていくため大きな差となってしまいます。
※注意:税抜処理のデメリット
ただし、税抜処理には以下のような側面もあります。
・税込処理と比べて記帳の手間がかかる
・税込処理よりも事務負担が重くなる
税込処理から税抜処理への変更は、
新しい事業年度(期)からであれば切り替えることができます。
どちらもメリット・デメリットが存在するため、
慎重に判断をしていきましょう。
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まとめ
いかがでしょうか。
固定資産の取得価額は税込と税抜のどちらで判定するか
についてみていきました。
10万円の判定だけではなく、
少額減価償却資産や一括償却資産の判定にも関わるため、
税抜経理の方が有利ですね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
