減価償却資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
消費税の税込と税抜のどちらの金額で行うでしょうか??
正解は…
採用している消費税の経理方式によって異なる!!
です。
今回は、固定資産の取得価額は税込と税抜のどちらで判定するか、
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
固定資産の取得価額は税込??税抜??
減価償却資産を購入する時、
取得価額が10万円以上の場合には
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
消費税の税込と税抜のどちらの金額で行うでしょうか??
正解は…
採用している消費税の経理方式によって異なる!!
です。
消費税の経理方法で税込法式を採用している場合は、
取得価額の10万円の判定も税込価格で行います。
逆に税抜法式を採用している場合は、
取得価額の10万円の判定も税抜価格で行います。
例えば税込価格10万円(税抜価格9万円)のパソコンを購入した場合…
例として、
税込価格100,000円のパソコンを購入した場合で考えてみましょう。
税込価格が100,000円ということは、
税抜価格は90,909円ということになります。
消費税の経理方法で税込法式を採用している場合は、
固定資産の取得価額も税込価格で判定します。
税込価格は100,000円ですので、
このパソコンは器具備品として固定資産に計上しなければなりません。
消費税の経理方法で税抜法式を採用している場合は、
固定資産の取得価額も税抜価格で判定します。
税抜価格は90,909円ですので、
このパソコンは消耗品費として経費処理することができます。
まとめ
いかがでしょうか。
固定資産の取得価額は税込と税抜のどちらで判定するか
についてみていきました。
10万円の判定だけではなく、
少額減価償却資産や一括償却資産の判定にも関わるため、
税抜経理の方が有利ですね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。