クリーニング業の洗濯機の勘定科目と法定耐用年数って何??機械装置と器具備品のどっち??

クリーニング業の洗濯機の勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 機械装置

法定耐用年数 ⇒ 13年

です。

 

機械装置の法定耐用年数は、

その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

クリーニング業の場合は、

洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備』に該当するため、

耐用年数は13年になるのです。

 

今回は、クリーニング業の洗濯機の勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

クリーニング業の洗濯機の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

クリーニング業の洗濯機の勘定科目と法定耐用年数って何??

クリーニング業の洗濯機の勘定科目って何??

クリーニング業の洗濯機の勘定科目は、

機械装置』を使用して資産に計上します。

 

なおクリーニング業の洗濯機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

器具備品ではダメ??

オフィスや寮などで一般的に使用される洗濯機は、

器具備品』として資産に計上します。

 

ちなみにこの場合の法定耐用年数は6年です。

 

しかし洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用の設備として使用する洗濯機は、

機械装置』として計上しなければなりません。

 

難しいですね…。

 

実は機械装置と器具備品の違いについては、

特に明文化された規定がありません。

 

その洗濯機の用途を総合的に考えて判定する必要があります、

 

イメージとしては、

機械装置 ⇒ 大規模・複雑・高機能・事業に直結

器具備品 ⇒ 小規模・単純・低機能・一般的な事業に使用

といった感じでしょうか…。

 

とりあえずクリーニング業の洗濯機=機械装置となります!!

 

クリーニング業の洗濯機の法定耐用年数は??

クリーニング業の洗濯機の法定耐用年数は、

13年で計算します。

 

機械装置の法定耐用年数は、

機械装置を使って生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

機械装置の法定耐用年数の判定方法はこちらの記事で説明しています。

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機械装置の法定耐用年数はこちらです。

⇒機械装置の法定耐用年数【東京都HP】

 

クリーニング業の洗濯機はこの表の中で、

洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備』に該当するため、

耐用年数が13年になるのです。

 

ちなみに耐用年数表に載っているのは、

その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。

 

中古であればさらに法定耐用年数が短くなります!!

 

中古資産の購入だと法定耐用年数は短くなる!!

購入資産が中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

その資産の経過年数に応じて法定耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

⇒ 中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

⇒ 中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

クリーニング業の洗濯機の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

クリーニング業の洗濯機の勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。