溶接機の勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 機械装置
法定耐用年数 ⇒ 生産される製品が属する業種によって異なる
です。
機械装置の法定耐用年数は、
その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか
によって判定されます。
同じ溶接機であっても、
生産する製品が属する業種によって、
異なる法定耐用年数が適用されるわけです。
今回は、溶接機を購入したときの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
溶接機を購入したときの勘定科目と法定耐用年数って何??
溶接機の勘定科目って何??
溶接機の勘定科目は、
『機械装置』を使用して資産に計上します。
なお溶接機の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
溶接機の法定耐用年数は??
溶接機の法定耐用年数は、
溶接機を使って生産される製品が何の業種に属するか
によって判定されます。
機械装置の法定耐用年数の判定方法はこちらの記事で説明しています。
機械装置の法定耐用年数の
判定方法をご存知でしょうか。
機械装置の法定耐用年数は、
『その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか』
によって判定されます。
業[…]
機械装置の法定耐用年数はこちらです。
溶接機ですと、
『金属製品製造業用』に該当することが多いのではないでしょうか。
【例】金属製品製造業のための溶接機の法定耐用年数は??
例えば溶接機を金属製品製造業として使う場合の法定耐用年数は、
『10年』を用いて計算します。
耐用年数表上の、
『機械装置』の、
『金属製品製造業用設備』に該当するためです。
金属製品製造業用設備以外ですと、
鉄鋼業用設備 ⇒ 14年
その他の製造業用設備 ⇒ 9年
あたりが可能性としてあるでしょうか。
このように機械装置の法定耐用年数を考えるときは、
その機械装置が生産する製品が属する業種について
考える必要があります。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
溶接機の取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
固定資産を取得した場合に、
経理処理をどのようにするかご存じでしょうか??
固定資産を取得すると、
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具体的には、
[…]
まとめ
いかがでしょうか。
溶接機の勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。