事務所に水槽を置いて熱帯魚を飼っている、
店舗に看板犬や看板猫がいる、
動物と触れ合えるカフェを経営している、
というように会社で動物を飼っているケースがあると思います。
会社で飼っている動物って経費にできるでしょうか??
正解は…
飼っている動物が事業に貢献していれば経費にできる!
です。
個人のペットではなく、
ちゃんと事業に貢献していますよ!!ということが、
第三者からみて明らかであればOKです。
今回は、会社で飼っている動物が経費になるかどうか
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです。
会社で飼っている動物は経費になる??
会社で飼っている動物は経費になる??
会社で動物を飼っている場合。
具体的には、
事務所に水槽を置いて熱帯魚を飼っている、
店舗に看板犬や看板猫がいる、
動物と触れ合えるカフェを経営している、
などのケースです。
このように動物を会社で飼っている場合は、
飼っている動物が事業に貢献していれば経費にできます。
その動物の購入費用だけではなく、
エサ代や備品代なども経費にできます。
事業に動物が関連している場合
動物に関連する事業を行っている場合は、
会社で飼っている動物が事業に関連していると説明しやすいので、
問題なく経費にできると思います。
例えば、
動物と触れ合えるカフェを経営している場合、
ペットショップを経営している場合、
などですね。
これらの場合は、
動物なくして事業が成り立たないため、
動物の購入費用だけではなくエサ代や備品代なども経費にできます。
動物に関連しない事業を行っている場合
事業内容が動物と関係が無い場合には、
少し注意が必要です。
内容が内容なだけに、
これって個人のペットでは?と少しでも疑われると、
税務署から指摘を受ける可能性があります。
そのためには、
飼っている動物が個人のペットではないということが、
第三者から見て明らかである必要があります。
例えば、
広告として動物を活用している、
従業員で当番を決めて全員で世話をしている、
などです。
飼っている動物の種類にも注意が必要です。
個人的には熱帯魚などは会社で飼っているケースが多いため、
そこまで問題になることは少ないと思います。
しかし会社で犬や猫などの動物を飼っている場合は、
しっかりとした説明を用意しておく必要があるでしょう。
動物の勘定科目や法定耐用年数って何??
動物の勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なお動物の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
動物の法定耐用年数は、
その動物の種類に応じて異なります。
具体的には、
魚類 ⇒ 2年
鳥類 ⇒ 4年
それ以外 ⇒ 8年
となります。
熱帯魚だと2年、フクロウだと4年、
そして犬や猫だと8年といった感じです。
動物の勘定科目及び法定耐用年数については、
こちらの記事でも説明しているのでご覧ください。
事務所や店舗に水槽を置いて、
熱帯魚を飼育されている場合。
熱帯魚の勘定科目と法定耐用年数をご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品
法定耐用年[…]
事業で猫を飼っている場合の、
猫の勘定科目と法定耐用年数をご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品
法定耐用年数 ⇒ 8年
です。
1匹1[…]
まとめ
いかがでしょうか。
会社で飼っている動物が経費になるかどうかについてみていきました。
内容が内容だけに、
税務署から指摘を受けてしまう可能性はあります。
飼っている動物がいかに事業に貢献しているか、
ということを説明できるようにしておきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。