法人や個人事業主の方は、
従業員の給料などから預かる源泉所得税を、
毎月10日までに税務署に納付する必要があります。
この源泉所得税の納付について、
今月はいつの給料分の源泉所得税を納付すればいいか、
迷ったことはないでしょうか??
例えば10月10日に納付する源泉所得税は、
いつの給料分の源泉所得税でしょうか??
正解は…
9月に支払った給料分の源泉所得税を納付する!!
です。
源泉所得税は給料を支払った月の、
翌月10日までに納付しなさいというルールがあるのです。
今回は、源泉所得税を納付するタイミングについて、
説明していきます。
本記事はこんな方におすすめです。
源泉所得税を納付するタイミングとは??
源泉所得税とは??
従業員への給料は、
所得税があらかじめ天引きされた形で支払いが行われます。
サラリーマンの方であればピンとくるのではないでしょうか??
給料明細を確認すると、
源泉所得税という名目で給料から引かれているはずです。
そして法人又は個人事業主が、
天引きされた所得税を国に納付します。
従業員の代わりに法人や個人事業主が、
所得税を納付してくれる形ですね。
このように所得税を天引きする仕組みを源泉徴収といいます。
源泉所得税というのは、
源泉徴収された所得税という意味です。
源泉所得税を納付するタイミングとは??
法人や個人事業主は、
従業員の代わりに源泉所得税を国に納付しなければなりません。
源泉所得税を納付する期限は、
給料を支払った月の翌月10日までとなっています。
それでは次の給料の場合、
源泉所得税を納付する期限はいつでしょうか??
給料の支払いが9月ですので、
給料を支払った月の翌月10日、
つまり10月10日が納付期限となります。
給料の支払いが10月ですので、
給料を支払った月の翌月10日、
つまり11月10日が納付期限となります。
給料の支払いが9月ですので、
給料を支払った月の翌月10日、
つまり10月10日が納付期限となります。
給料を締める日は無視をして、
単純に給料を支払った月の翌月10日が納付期限!!
と覚えましょう。
納付期限が土日祝ならどうなる??
納付期限の10日が土日祝の場合は、
その休み明けの日が納付期限となります。
納付期限が土日祝ならば、
少し納付期限が伸びる!!
と覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
源泉所得税を納付するタイミングについてみていきました。
とりあえずは…
・給料を支払った月の翌月10日が納付期限!!
・納付期限が土日祝なら休み明け!!
という2点を覚えておきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。