会社がフリーランスに支払う旅費交通費は源泉徴収の対象となる?【フローチャートで簡単確認】

会社がフリーランスのために旅費交通費を支払った場合、

この旅費交通費は源泉徴収の対象となるでしょうか??

 

正解は…

支払方法や領収書の宛名に気を付けることで、

旅費交通費の源泉徴収は必要ない!!

です。

 

具体的には、

・会社がホテルや交通機関に直接支払っていること

・旅費交通費の領収書の宛名が会社になっていること

をしていれば旅費交通費の源泉徴収が必要ありません。

 

簡単に理解ができるように、

フローチャートを作成しました。

 

今回は、フリーランスに支払う旅費交通費が、

源泉徴収の対象となるかどうかを解説したいと思います。

 

本記事はこんな方におすすめです

フリーランスに支払う旅費交通費が源泉徴収の対象となるかを知りたい方
フリーランスに旅費交通費を支払う予定がある方

 

フリーランスに支払う旅費交通費は源泉徴収の対象となる?

フリーランスに支払う旅費交通費は源泉徴収の対象となる?

会社がフリーランスのために旅費交通費を支払った場合、

源泉徴収の対象となるでしょうか??

 

源泉徴収が発生すると、

フリーランス側の手取りが減るし、

会社側は源泉徴収の計算は必要になるので、

できれば避けたいところです。

 

実は…

支払方法や領収書の宛名に気を付けることで、

旅費交通費は源泉徴収は必要ありません!!

 

具体的には、

・会社がホテルや交通機関に直接支払っていること

・旅費交通費の領収書の宛名が会社になっていること

をしていれば源泉徴収が必要ありません。

 

要は『実質的』な旅費交通費の負担者が、

フリーランスではなく、会社側にあるということが重要です。

 

フローチャートで簡単にまとめましたので、

ご覧ください。

 

会社がフリーランスに旅費交通費を支払った場合のフローチャート

会社がフリーランスに旅費交通費を支払った場合の、

フローチャートを作成しました。

 

 

 

経理が面倒に感じたら…

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基本的な考え方と法的根拠

前提としまして、

会社がフリーランスに支払う旅費交通費は、

基本的に源泉徴収の対象となります。

 

これは、所得税法第204条-2において定められています。

法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。 出典:国税庁 法第204条源泉徴収義務関係                  
しかし実質的な旅費交通費の負担者が会社であれば、
例外的に源泉徴収の対象外となるのです。
これは、所得税法第204条-4において定められています。
法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。出典:国税庁 法第204条源泉徴収義務関係

 

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

会社がフリーランスのために交通費やホテル代を支払った場合には、

実質的に』その旅費交通費を負担したのがどちらかという点に注意しましょう。

 

旅費交通費の負担者が、

会社側 ⇒ 旅費交通費の源泉徴収は必要ない

フリーランス側 ⇒ 旅費交通費も源泉徴収が必要

となります!

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。