会社がフリーランスに支払う旅費交通費は源泉徴収の対象となる? フローチャートで確認!

こんにちは。

mogu と申します。

 

会社がフリーランスのために旅費交通費を支払った場合、

源泉徴収の対象となるかどうかで悩んでいませんか??

支払方法や領収書の宛名などによっては源泉徴収が必要なるので注意が必要です。

 

今回は、会社がフリーランスに支払う旅費交通費源泉徴収の対象となるかどうかを、

ローチャートを用いて確認したいと思います。

 

分かりにくい処理も、フローチャートを用いることで

頭の中が整理されるのでおすすめです。

ぜひ確認してみてください!

 

会社がフリーランスに支払う旅費交通費は源泉徴収の対象となる?

会社がフリーランスに旅費交通費を支払った場合のフローチャート

会社がフリーランスに支払う旅費交通費は源泉徴収の対象となるかどうかについて、

フローチャートを作成しました。

 

旅費交通費を支払ったのはどちらか、そして領収書の宛名などによって、

源泉徴収の対象となるか対象外となるかが変わってきます。

 

 

基本的な考え方と法的根拠

基本的に会社がフリーランスに支払う旅費交通費は、源泉徴収の対象となります。

 

これは、所得税法第204条-2において定められています。

法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。 出典:国税庁 法第204条源泉徴収義務関係                  
しかし会社が直接ホテルや交通機関に旅費交通費を支払っている場合には、
例外的に源泉徴収の対象外となります。
これは、所得税法第204条-4において定められています。
法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。出典:国税庁 法第204条源泉徴収義務関係

会社が直接ホテルや交通機関に旅費交通費を支払っている場合

会社が直接ホテルや交通機関に旅費交通費を支払っている場合は、

源泉徴収の対象外となります。

 

先述した所得税法第204条-4の通りです。

 

フリーランス側から考えると、具体的な旅費交通費の金額がわからないため、

所得税の計算がそもそもできないからと考えられます。

 

フリーランスが立替払いしており、領収書は会社宛の場合

この場合も、会社が直接ホテルや交通機関に旅費交通費を支払っているのと、

実質的に同じと考えられます。

 

したがって、源泉徴収の対象外となります。

 

フリーランスが立替払いしており、領収書が会社宛ではない場合

フリーランスが立替払いしており、領収書が会社宛ではない場合は、

源泉徴収の対象となってきます。

 

例えば領収書の宛先が、『フリーランスの名前』、『上様』、『宛名無し』などの場合ですね。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

会社がフリーランスのために交通費やホテル代を支払った場合には、

実質的に』その旅費交通費を負担したのがどちらかという点に注意しましょう。

 

会社が負担した場合には源泉徴収の対象外となり、フリーランスが負担した場合には源泉徴収の対象となります。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。