前年の給与が0円のときに賃上げ促進税制は使える??【令和4年4月以降に開始する法人】

中小企業向けの賃上げ促進税制ってご存じでしょうか。

 

中小企業向けの賃上げ促進税制っていうのは簡単に説明すると、

前年の給与と比べて今年の給与が上がっていれば税額控除が使えますよ

というもの。

 

じゃあ前年の給与が0円であっても、

この賃上げ促進税制は使えるの??

というのが今回の話です。

 

正解は…

前年が0円の時は、中小企業向け賃上げ促進税制は使えない!!

です。

 

ちなみに中小企業向けの賃上げ促進税制は、

令和4年4月1日~令和6年3月31日に開始する中小法人が対象となります。

 

今回は、前年の給与が0円のときに賃上げ促進税制は使えるかどうか

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

賃上げ促進税制を使いたい中小法人又は個人事業主の方
前年の給与が0円のときに税額控除が使えるか知りたい方

 

 

前年の給与が0円のときに賃上げ促進税制は使える??

前年の給与が0円のときに賃上げ促進税制は使える??

中小企業向けの賃上げ促進税制っていうのは簡単に説明すると、

前年の給与と比べて今年の給与が上がっていれば税額控除がつかえますよ

というもの。

 

令和4年4月1日~令和6年3月31日に開始する中小企業が対象となります。

 

個人事業主の方は、

令和5年及び令和6年の各年が対象です。

 

この制度で気になるのが、

前年の給与が0円だったときでも使えるのか??

という点です。

 

前年の給与が0円で今年の給与が10,000千円であれば、

前年の給与よりも今年の給与が上がっていると言えそうですが、

どうでしょうか…

 

正解は…

前年が0円の時は、中小企業向け賃上げ促進税制は使えない!!

です。

 

中小企業庁HPのよくあるご質問Q&A集の『Q31』に載っています。

 

 

比較雇用者給与等支給額が零である場合には要件の適否はどのように判定するのか。
A31.比較雇用者給与等支給額が零である場合、要件を満たさないものとします。

 

 

⇒よくあるご質問Q&A集はこちらです(中小企業庁HP)

 

 

前年の給与が0円のときに所得拡大促進税制は使える??

賃上げ促進税制の1つ前の制度を、

中小法人向けの所得拡大促進税制といいます。

 

両社はほとんど同じ制度です。

 

令和3年4月1日~令和4年3月31日に開始する中小企業が対象です。

 

個人事業主の方は令和4年が対象です。

 

この1つ前の所得拡大促進税制は、

前年の給与が0円のときでも使えるでしょうか??

 

正解は…

前年が0円の時は、中小企業向け所得拡大促進税制は使えない!!

です。

 

まあ、ほとんど同じ制度ですので、

当然といえば当然ですね。

 

教育訓練費は前年が0円でもOK!!

賃上げ促進税制も所得拡大促進税制も、

教育訓練費の額が前年と比べて10%以上増加していれば、

税額控除の上乗せ措置があります。

 

紛らわしいことに、

教育訓練費については前年が0円であっても適用することができます。

 

例えば前年の教育訓練費が0円で、

今年の教育訓練費が1,000円だった場合。

 

このときは教育訓練費が10%以上増加しているので、

税額控除の上乗せ措置を受けることができます。

 

注意しましょう。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

前年の給与が0円のときに賃上げ促進税制は使えるかどうか

についてみていきました。

 

結果として前年の給与が0円のときは、

賃上げ促進税制も所得拡大促進税制も、

使うことができません!!

 

ただし教育訓練費の上乗せ措置に関しては、

前年の教育訓練費が0円であっても、

使える可能性があります。

 

紛らわしいので注意しましょう!!

 

賃上げ促進税制も所得拡大促進税制も、

比較的使いやすい税額控除ですので、

是非ご検討ください。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。