神社等に対して玉串料を払うことってありますよね、
この玉串料って経費になるでしょうか??
正解は…
法人 ⇒ 『一部』経費になる
個人事業主 ⇒ 経費にならない
です。
残念ながら個人事業主の方が支払う玉串料は、
経費にはなりません。
それでは法人が支払う玉串料の、
勘定科目と消費税って何でしょうか??
正解は…
勘定科目 ⇒ 寄付金
消費税 ⇒ 不課税
です。
今回は、神社等へ支払う玉串料について説明します。
本記事はこんな方におすすめです。
神社等へ支払う玉串料って経費になる??
神社等へ支払う玉串料って経費になる??
神社等に対して玉串料を支払うことがあるかと思います。
玉串料というのは、
神道の行事で神前にお供えする金銭の一つです。
神社等へ支払う玉串料は、
法人 ⇒ 『一部』経費になる
個人事業主 ⇒ 経費にならない
となります。
法人の場合は一部を経費にできますが、
個人事業主の場合は経費にすることができません。
個人事業主が神社等へ支払う玉串料は経費にならない!!
個人事業主が神社等へ支払う玉串料は経費にできません。
事業に関することなのにダメなの??
という個人事業主の方もいらっしゃるかと思いますが、
過去の裁判を見る限り難しいです。
『宗教的色彩を強く持つ行為であって、業務との関連性、必要性を欠く』
という理由で否定をされているようです。
事業主貸という勘定科目を使用して、
経費にいれないようにしましょう。
法人が神社等へ支払う玉串料は経費になる!!
法人が神社等へ支払う玉串料は『一部』経費にできます。
ただし事業に関する祈祷の謝礼に限られます。
神社等へ支払う玉串料の勘定科目って何??
神社等へ支払う玉串料の勘定科目は、
寄付金を使います。
法人税の計算上、
寄付金は一部を損金として処理できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
少しややこしいですね。
神社等へ支払う玉串料の消費税って何??
神社等へ支払う玉串料の消費税は、
不課税となります。
神社等へ支払う玉串料は、
宗教活動に伴う実質的な喜捨金とされるため、
消費税の課税対象とはなっていません。
まとめ
いかがでしょうか。
神社等へ支払う玉串料についてみていきました。
個人事業主と法人とで、
考え方が異なるので注意が必要です。
こちらの記事もぜひご覧ください。
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