神社等に支払う玉串料って経費になる??勘定科目と消費税って何??

神社等に対して玉串料を払うことってありますよね、

 

この玉串料って経費になるでしょうか??

 

正解は…

法人 ⇒ 一部』経費になる

個人事業主 ⇒ 経費にならない

です。

 

残念ながら個人事業主の方が支払う玉串料は、

経費にはなりません。

 

それでは法人が支払う玉串料の、

勘定科目と消費税って何でしょうか??

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 寄付金

消費税 ⇒ 不課税

です。

 

今回は、神社等へ支払う玉串料について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです。

神社等へ支払う玉串料が経費になるか知りたい方
神社等へ支払う玉串料の勘定科目と消費税が知りたい方

 

 

神社等へ支払う玉串料って経費になる??

神社等へ支払う玉串料って経費になる??

神社等に対して玉串料を支払うことがあるかと思います。

 

玉串料というのは、

神道の行事で神前にお供えする金銭の一つです。

 

神社等へ支払う玉串料は、

法人 ⇒ 一部』経費になる

個人事業主 ⇒ 経費にならない

となります。

 

法人の場合は一部を経費にできますが、

個人事業主の場合は経費にすることができません。

 

個人事業主が神社等へ支払う玉串料は経費にならない!!

個人事業主が神社等へ支払う玉串料は経費にできません。

 

事業に関することなのにダメなの??

という個人事業主の方もいらっしゃるかと思いますが、

過去の裁判を見る限り難しいです。

 

『宗教的色彩を強く持つ行為であって、業務との関連性、必要性を欠く』

という理由で否定をされているようです。

 

事業主貸という勘定科目を使用して、

経費にいれないようにしましょう。

 

法人が神社等へ支払う玉串料は経費になる!!

法人が神社等へ支払う玉串料は『一部』経費にできます。

 

ただし事業に関する祈祷の謝礼に限られます。

 

神社等へ支払う玉串料の勘定科目って何??

神社等へ支払う玉串料の勘定科目は、

寄付金を使います

 

法人税の計算上、

寄付金は一部を損金として処理できます。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

⇒国税庁HP『寄付金を支出したとき』

 

少しややこしいですね。

 

神社等へ支払う玉串料の消費税って何??

神社等へ支払う玉串料の消費税は、

不課税となります。

 

神社等へ支払う玉串料は、

宗教活動に伴う実質的な喜捨金とされるため、

消費税の課税対象とはなっていません。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

神社等へ支払う玉串料ついてみていきました。

 

個人事業主と法人とで、

考え方が異なるので注意が必要です。

 

こちらの記事もぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。