【クイズで解説】令和8年10月迫る!インボイス「経過措置」の見直しと劇的変化!何問正解できる?

みなさん、こんにちは!

「インボイス制度が始まってから、消費税の計算やスケジュールがどんどん変わってよく分からない…」と悩んでいませんか?税金の法律やルールは、文字で見ると難しく思えますが、クイズ形式でポイントを整理すれば、驚くほどスッキリ頭に入ってきます!

今回は、最新の改正でも注目されている「インボイスの経過措置」について、一般の方が特に勘違いしやすいポイントや知っておくべき仕組みを5問のクイズにまとめました。

全問正解を目指して、さっそく楽しく学んでいきましょう!

第1問:インボイスがない相手からの仕入れ、令和8年10月からは消費税の何割を国に納める税金から控除できる?

インボイス制度では、インボイスを発行できない免税事業者などから仕事用の仕入れや買い物をした場合、原則として消費税の計算で差し引くことができません。しかし、急にゼロになると大変なので、段階的に引き下げていく救済ルールがあります。これまでは支払った消費税相当額の「8割」を自分の消費税計算で差し引くことができましたが、令和8年(2026年)10月1日からは何割に引き下げられるでしょうか?

A:7割

B:5割

C:3割

【正解】

A:7割

【解説】 インボイスを登録していないお店やフリーランスの方から仕入れや買い物をしたとき、今までは支払った消費税相当額の「8割」を自分の消費税計算で差し引くことができました。

しかし、スケジュール通り令和8年10月1日からは、この差し引ける割合が「7割」へと引き下げられますこのあとは期間が経つにつれて5割、3割と段階的に減っていき、最終的には一切差し引けなくなるという流れになっています。お仕事で買い出しや外注をされている方は、「10月からは7割になるんだな」と頭の片隅に置いておきましょう。

第2問:お店で買い物をした時、7割控除になるかどうかの「運命の分かれ道」となる日はいつ?

令和8年10月1日前後に免税事業者から商品を買い、お店からインボイスではない領収書をもらいました。この取引が「8割控除」になるか「7割控除」になるかを判断する正しい基準は次のうちどれでしょうか?

A:お店で実際に商品を受け取った(引き渡された)日

B:お店に代金をお金で支払った日

C:お店から領収書や請求書を発行してもらった日

【正解】

A:お店で実際に商品を受け取った(引き渡された)日

【解説】 「8割控除」と「7割控除」のどちらが適用されるかは、原則として「その買い物を実際に行った時期」で決まります

具体的には、モノを買ったのであれば「引渡しのあった日」が基準となります。そのため、たとえば「9月中に代金を支払って領収書をもらったけれど、商品の受け取りは10月2日になった」という場合は、10月基準の「7割控除」になってしまいます9月と10月をまたぐような大きな買い物をする時は、いつ商品が手元に届くのか注意が必要です。

第3問:サービスや仕事を頼んだ場合は、いつの時点で判断する?

形のある「モノ」を買った時は引き渡された日ですが、では「サービス」を頼んだ場合はどうでしょうか?例えば、免税事業者のWebデザイナーさんにホームページのデザインを依頼した場合、8割と7割のどちらになるかは、いつの時点で判断するでしょうか?

A:デザインの相談を始めて、契約書を書いた日

B:デザインがすべて完成し、サービス全体の提供が完了した日

C:デザイン料金の後払いで、銀行振込をした日

【正解】

B:デザインがすべて完成し、サービス全体の提供が完了した日

【解説】 モノの引き渡しがない「サービス」に関する消費税の判断基準は、原則として「約束したサービスがすべて完了した日」となります

もし9月から打ち合わせを重ねて作業をしてもらっていたとしても、最終的にホームページが完成して納品され、サービスがすべて終わったのが10月1日以降であれば、それは10月以降の取引として扱われ「7割控除」が適用されます。途中でいくら頑張っていても、「ゴールした日」が基準になるということを覚えておきましょう。

第4問:いくらでも引いていいわけじゃない?大幅に引き下げられた「1億円」の上限ルール

今回の見直しから、経過措置に設けられている金額の上限が大幅に引き下げられました。同じ免税事業者からの仕入れであっても、年間で税込みの合計額が「ある金額」を超えてしまうと、超えた部分については経過措置の対象外となってしまいます。その金額はいくらでしょうか?

A:1,000万円

B:5,000万円

C:1億円

【正解】

C:1億円

【解説】 実は、今回の改正で注意すべきポイントがこの『金額の上限』です。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、これまでの『10億円』という上限が『1億円(税込)』へと一気に引き下げられます。同じインボイス未登録の取引先からの仕入れ合計額が、年間で『1億円(税込)』を超える場合、その超えた部分については経過措置の対象外となります

自社の決算期によってこのルールが適用される具体的なスタート時期が変わるため、自社がいつから対象になるか必ず確認しておきましょう。特定の大きな外注先や仕入先と大規模な取引をしている企業にとっては、税負担が急に重くなる可能性がある重要な注意点となっています。

第5問:おトクな控除(経過措置)を受けるために、絶対に捨ててはいけないものは?

免税事業者などからの買い物で、10月以降も「7割分を差し引く」という経過措置を受けるためには、日々の経理で絶対に守らなければならないルールがあります。帳簿に「経過措置を受ける取引である旨」を記載することに加えて、もう一つセットで保存しておかなけないものは何でしょうか?

A:取引先からもらった請求書や領収書

B:取引先の名刺やパンフレット

C:お店までの交通費のレシート

【正解】

A:取引先からもらった請求書や領収書

【解説】 税金の世界では「証拠を残すこと」が最も大切です。インボイスがない相手からの買い物であっても、一定割合を差し引く経過措置を受けるためには、相手から受け取った「請求書や領収書」をしっかりと保存しておく義務があります

「インボイスじゃないから価値がないや」と思って領収書を捨ててしまうと、7割や5割を差し引くことすらできなくなり、丸々損をしてしまいます帳簿への正しいメモと、もらった書類の保存は必ずセットで管理しましょう。

おわりに

みなさん、クイズは何問正解できましたか?

インボイス制度の経過措置は、令和8年10月1日を境に「8割」から「7割」へと引き下げられ、その後も数年おきに段階的に縮小していきます。最初は「なんだか難しそう」と感じたかもしれませんが、「いつ商品を受け取ったか」や「領収書をちゃんと保管する」といった基本を押さえれば、決して怖くありません。

税金のルールは知っているだけで損を防ぎ、これからの消費税の申告や日々の決算実務をグッと楽にしてくれます。今回のクイズで学んだ知識をぜひ参考にして、これからの日々の経理や買い物をスマートに進めていってくださいね!