給湯機の勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品費
法定耐用年数 ⇒ 6年
です。
今回は、給湯器の勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
給湯機の勘定科目と法定耐用年数って何??
給湯機とは??
本記事でいう給湯器とは、
水をお湯に温めてくれる設備機器のことです。
事務所の給湯室や賃貸物件を持っている場合は、
よく見かける設備ですね。
給湯機の勘定科目って何??
給湯機の勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なお給湯器の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
給湯機の法定耐用年数は??
給湯機の法定耐用年数は、
6年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『1家具、電気、ガス機器、家庭用品』の
『電気冷蔵庫、電気洗濯機、その他類似の電気、ガス機器』の
に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
給湯機の取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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具体的には、
[…]
迷ったら税理士ドットコムをお試しあれ!
法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事における給湯機の勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的な給湯器の場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
耐用年数以外でも、
今後はインボイス制度や電子商取引など、
改正点が目白押しなので、
専門家の知識が必要になる時代となっています。
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まとめ
いかがでしょうか。
給湯器の勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。
最近寒くなってきました。
冬に洗い物をするときなどは、
給湯器のありがたみを感じますね。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。