給湯器の法定耐用年数は6年!勘定科目や「建物付属設備・機械装置」との区別をプロが解説!

給湯器の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品 or  消耗品費

法定耐用年数 ⇒ 6年

です。

 

給湯器の経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費)

※機械装置や建物付属設備となる場合もある

法定耐用年数 6年(電気、ガス機器)
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、給湯器の勘定科目と法定耐用年数の考え方や、

迷いやすい「建物付属設備・機械装置」との区別について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

給湯器の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

給湯器の勘定科目は「器具備品」

本記事でいう給湯器とは、

オフィスや賃貸物件に設置する給湯機を指します。

 

例えば壁掛けタイプや床置きタイプなど、

交換が容易な一般的な型のことです。

 

給湯器の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なお給湯器の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

建物全体に張り巡らされたセントラルヒーティングシステムの一部となる場合や、

また工場などで使用する給湯設備等の場合には、

建物付属設備」や「機械装置」に該当することもあります。

 

給湯器の法定耐用年数は「6年」

給湯器の法定耐用年数は、

6年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

1家具、電気、ガス機器、家庭用品』の

電気冷蔵庫、電気洗濯機、その他類似の電気、ガス機器』の

に該当します。

 

また中古であればさらに法定耐用年数を短くすることができます。

 

「中古資産」だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷いやすいポイント:「建物付属設備・機械装置」との区別

このようにオフィスや賃貸物件に設置する給湯機であれば、

基本的に「器具備品」に該当します。

 

ただし、明らかに建物と一体になった大規模設備の場合や、

工場などで使用する場合には、

建物付属設備」や「機械装置」に該当する可能性を考える必要があります。

 

建物付属設備」を使うべきケース

・建物全体に張り巡らされたセントラルヒーティングシステムの一部

・大規模な給湯システムの一部として一体化している場合等

 

機械装置」を使うべきケース

・製造業の工場などで製造ラインの一部として使用する場合

・クリーニング工場で絶えず温水を供給するために使用する場合等

 

ちなみに、

建物付属設備の場合の法定耐用年数は「15年

機械装置の場合の法定耐用年数は「生産する製品が属する業種ごとに変わる

です。

 

機械装置の法定耐用年数の判定方法はこちらの記事で説明しています。

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機械装置の法定耐用年数はこちらです。

⇒機械装置の法定耐用年数【東京都HP】

 

まとめ

給湯器の法定耐用年数は、

給湯器の種類によりますが基本的に6年となります。

 

給湯器のおかげで寒い日でもお湯が使えるありがたみを感じつつ、

賢く節税をしていきましょう。

 

こちらの記事もぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。