【クイズで解説】令和8年最新!「配偶者の扶養」外れる基準はどう変わった?何問正解できる?

こんにちは!パートやアルバイトで働くときに、多くの人が一度は悩むのが「年収の壁」ですよね。

「いくらまでなら税金がかからない?」「働き損になるラインがあるって本当?」など、疑問は尽きないと思います。

実は、令和8年(2026年)からこの「年収の壁」の基準がいくつか新しくなりました!

今回は、難しい税金や社会保険の仕組みをすっきり解消するために、クイズ形式で楽しく学んでいきましょう!

第1問:【住民税の壁】税金が引かれ始める最初のライン

パートの年収が一定を超えると、まず「住民税」がかかり始めます。新しいルールで、住民税がかかり始める(非課税ではなくなる)基準となる年収はいくらでしょうか?

A:110万円

B:119万円

C:130万円

【正解】

B:119万円

【解説】 これまでは「110万円以下」が住民税のかからない一つの目安でしたが、法改正によって「119万円以下」へと引き上げられました。つまり、年収が119万円を超えると住民税が課税されるようになります。(※住民税の細かい基準は、お住まいの自治体によって多少異なる場合があります)。 ちなみに、この壁を超えて住民税を払うようになっても、「引かれる税金のせいで手取りがガクッと減って損をする(手取りの逆転現象)」ということはありませんので安心してくださいね。

第2問:【所得税の壁】自分自身の所得税がかかるライン

住民税の次にやってくるのが「所得税」の壁です。今回の改正で、自分自身の所得税が課税され始める新しい年収の基準はいくらになったでしょうか?

A:103万円

B:160万円

C:178万円

【正解】

C:178万円

【解説】 以前は「160万円以下」が所得税のかからないラインでしたが、新しく「178万円以下」にまで枠が大きく広がりました。年収が178万円を超えると、あなた自身の収入に対して所得税が課税されるようになります。 こちらも住民税と同じく、壁を超えて税金を払うことになっても、働いた分以上に税金が高くなって手取りが減るような「手取りの逆転」は起きません。働けば働くほど、自分の手取りはしっかり増えていきますよ。

第3問:【社会保険の壁】一番注意したい「手取り逆転」のライン

税金(住民税・所得税)の壁は新しく引き上げられましたが、一方で「社会保険(健康保険や年金)の扶養」から外れてしまう年収の壁もあります。この社会保険の壁はいくらでしょうか?(※60歳未満で、一般的な体の方の場合)

A:130万円未満

B:169万円未満

C:178万円未満

【正解】

A:130万円未満

【解説】 社会保険の扶養の壁は、今回の改正でも変わらず「130万円未満」のままです。(※60歳以上の方や一定の障害者の方は180万円未満です)。 ここが今回のクイズで一番の要注意ポイント!税金の壁とは違って、社会保険の扶養から外れて自分で健康保険や年金の保険料を払うようになると、支払う金額が大きいため「せっかくたくさん働いたのに、手取りが減ってしまった!」という手取りの逆転現象が起こる可能性があります。働く時間を増やすときは、この130万円のラインを意識して働き方を調整することがとても大切です。

第4問:【配偶者控除の壁】パートナーの税金への影響

あなたが扶養の範囲内で働いている場合、あなた自身の税金だけでなく、パートナー(配偶者)が受ける税金の優遇(所得控除)にも影響します。パートナーが「配偶者控除(満額)」を受けられる新しい年収のラインはいくらでしょうか?

A:136万円以下

B:169万円以下

C:207万円以下

【正解】

A:136万円以下

【解説】 パートナーの税金を安くできる「配偶者控除」の基準も新しくなりました。あなたの給与収入が「136万円以下」であれば、パートナーは満額の控除を受けることができます。 もし136万円を超えたとしても、すぐに控除がゼロになるわけではありません。「配偶者特別控除」に切り替わり、年収169万円までは満額の控除が受けられます。それを超えた後も一気にゼロになるのではなく、年収207万円までは段階的に控除額が減っていく仕組みです。そのため、パートナーの税金が一気に跳ね上がる心配はありません。

第5問:【会社独自の手当】見落としがちな家族の落とし穴

国の税金や社会保険のルールとは別に、実は見落としがちな「もう一つの壁」があります。家族を養っている人に会社から支給されることがある、世帯全体の収入に直結するチェックすべきものとは何でしょうか?

A:地域のボランティア手当の基準

B:パートナーの勤め先の「配偶者手当」などの支給基準

C:会社の皆勤手当の基準

【正解】

B:パートナーの勤め先の「配偶者手当」などの支給基準

【解説】 国の法律で決まっている税金や社会保険の基準(119万円、130万円、178万円など)をバッチリ意識して働いていても、パートナーの会社が独自に支給している「配偶者手当(家族手当)」の条件から外れてしまうことがあります。 企業によっては「配偶者の年収が〇〇万円以下の場合に支給する」という独自の基準を設けているため、それを1円でも超えると手当が全額カットされ、結果的に世帯全体の収入が減ってしまうことも……。パートナーの会社の就業規則や手当の支給要件も、忘れずに確認しておきましょう。

まとめ:これからの働き方を考えるヒント

全5問、何問正解できましたか?

令和8年(2026年)の改正では、住民税(119万円)や所得税(178万円)の壁が引き上げられ、税金面ではより高い年収まで味方してくれるようになりました。

しかし、社会保険の「130万円の壁」は変わらないため、このラインをまたぐ時は手取りが減らないか慎重に計算する必要があります。

「税金や保険料を払いたくないから抑えて働く」のか、「壁を大きく突き抜けて社会保険に自分で加入し、将来の年金を増やしながらしっかり稼ぐ」のか、正解は人それぞれです。

ぜひ今回の新しい基準を参考に、ご自身のライフプランや将来設計に合ったベストな働き方を見つけてくださいね!