トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数は何??

トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 3年

です。

 

今回は、トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数って何??

勘定科目って何??

勘定科目とは、

取引内容をわかりやすく分類するための、

簿記の科目のことをいいます。

 

どのような取引があったのか、

何に対してお金を使ったのか、

などを表すカテゴリ名のようなイメージです。

 

例えば、

電気代の支払い⇒『水道光熱費』、

商品の販売⇒『売上高

といった感じです。

 

法定耐用年数って何??

本記事で言う法定耐用年数とは、

固定資産を減価償却するときに使用する年数のことをいいます。

 

普通の使い方をすればあと何年使えますよーという年数を、

国が固定資産の種類ごとに定めています。

 

例えば、

軽自動車 ⇒ 4年

エアコン ⇒ 6年

といった具合です。

 

うちの軽自動車は10年くらい乗るつもりだから、

耐用年数は10年で計算してもいいの??

という方がいらっしゃるかもしれません。

 

こういう場合でも減価償却の計算上使用できる年数は、

法定耐用年数である4年となるので注意が必要です。

 

使用する年数や寿命などには関係なく、

あくまで国が定めた法定耐用年数で計算をしていく必要があります。

 

トレーニングマシンとは??

本記事でいうトレーニングマシンとは、

事業として使用するトレーニング機器のことです。

 

 

例えば、

スポーツジムを経営している場合や、

オフィスに福利厚生目的でトレーニングマシンを設置している場合など。

 

なお福利厚生目的で設置するときは、

代表者や役員だけではなく従業員全員が自由に使用できる状態

である必要があります。

 

代表者がご自宅で使用するトレーニングマシンは、

経費にはならないのでご注意ください。

 

トレーニングマシンの勘定科目って何??

トレーニングマシンの勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおトレーニングマシンの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

トレーニングマシンの法定耐用年数は??

トレーニングマシンの法定耐用年数は、

3年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

9娯楽、スポーツ器具、興行又は演劇用具』の、

スポーツ具』に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

トレーニングマシンの取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

関連記事

固定資産を取得した場合に、 経理処理をどのようにするかご存じでしょうか??   固定資産を取得すると、 その取得価額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。   具体的には、 […]

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

関連記事

業務用エステ機器の勘定科目と法定耐用年数って、 ご存知でしょうか。   正解は… 勘定科目 ⇒ 器具備品 法定耐用年数 ⇒ 5年 です。   今回は、業務用エステ機器の勘定[…]

 

関連記事

AEDの勘定科目と法定耐用年数って、 ご存知でしょうか。   正解は… 勘定科目 ⇒ 器具備品 法定耐用年数 ⇒ 4年 です。   今回は、AEDの勘定科目と法定耐用年数 […]

 

関連記事

簡易的な立て看板の勘定科目と法定耐用年数って、 ご存知でしょうか。   正解は… 勘定科目 ⇒ 器具備品 法定耐用年数 ⇒ 3年 です。   今回は、簡易的な立て看板の勘定[…]

 

関連記事

実務において、判断に迷った法定耐用年数、 クライアントによく質問される法定耐用年数、 個人的に気になった法定耐用年数などをまとめました。   アパートの耐用年数 [sitecard subtitle=関連記事[…]

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。