日よけ設備の勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 建物付属設備
法定耐用年数 ⇒ 金属製なら15年、それ以外なら8年
です。
今回は、日よけ設備の勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
日よけ設備の勘定科目と法定耐用年数って何??
日よけ設備とは??
本記事で言う日よけ設備とは、
直射日光などを避けるため、窓やドアに設置する設備のことをいいます。
よくおしゃれなカフェなどにある、
サンシェードなどのイメージです。
日よけ設備の勘定科目って何??
日よけ設備の勘定科目は、
『建物付属設備』を使用して資産に計上します。
なお日よけ設備の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
日よけ設備の法定耐用年数は??
日よけ設備の法定耐用年数は、
その構造によって異なります。
具体的には、
主として金属製 ⇒ 15年
その他のもの ⇒ 8年
となっています。
耐用年数表上の、
『建物付属設備』の、
『アーケード、日よけ』
に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
日よけ設備の取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!
法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事における日よけ設備の勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的な日よけ設備の場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
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まとめ
いかがでしょうか。
日よけ設備の勘定科目と法定耐用年数
についてみていきました。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。