不課税仕入と非課税仕入は区別する必要がある??消費税額に影響する??

会計ソフトで仕入(経費)側を入力していると、

不課税仕入』や『非課税仕入』という項目を目にします。

 

意味は違いますが、よく似た項目ですよね。

 

この2項目は入力の際、

きちんと区別しなければならないしょうか??

 

正解は…

区別しなくても消費税の計算上問題ない!!

です。

 

仕入(経費)側の不課税と非課税の違いは、

消費税の計算には何の影響も与えません。

 

ただし売上側の不課税と非課税は、

課税売上割合などに関わるため、

きちんと区分するようにしましょう。

 

今回は、不課税仕入と非課税仕入の区別

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

不課税仕入と非課税仕入の区別がつかない方
不課税仕入と非課税仕入の区分が面倒くさい方

 

 

不課税仕入と非課税仕入は区別する必要がある??

不課税仕入と非課税仕入は区別する必要がある??

会計ソフトで仕入(経費)側を入力していると、

不課税仕入』や『非課税仕入』という項目を目にします。

 

実はこの2項目は会計ソフトの入力上、

区別する必要がありません。

 

なお、これはあくまで仕入(経費)側の話だけです。

 

売上側の入力をする場合は、

課税売上割合の計算などに関わってくるため、

不課税売上と非課税売上をきっちり区分する必要があります。

 

消費税法上は、

不課税と非課税の意味が異なるためです。

 

不課税仕入とは??

消費税法上の不課税仕入とは、

課税の4要件を満たさない取引をいいます。

 

課税の4要件とは次の取引のことです。

①日本国内において                                      ②事業者が事業として                                      ③対価を得て行う                                        ④資産の譲渡・貸付け・サービスの提供

 

不課税仕入の例としては、

・給与・賞与・雑給

・固定資産税や収入印紙などの租税公課

・寄付金など無償の取引

などがあります。

 

非課税仕入とは??

非課税取引とは、

消費税の性質や社会政策的な配慮から、

例外的に消費税がかからない取引をいいます。

 

消費税法上、

17項目が非課税取引として限定列挙されています。

 

⇒消費税の非課税取引はこちらです(国税庁HP)。

 

非課税仕入の例としては、

・居住用の家賃の支払い

・保険料の支払い

・借入金の利息の支払い

などがあります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

不課税仕入と非課税仕入は区別する必要があるかどうか

についてみていきました。

 

仕入(経費)側の不課税と非課税は、

消費税の計算に影響を与えないので、

両者の区別をする必要はありません。

 

仕訳を見直したときに、

不課税仕入と非課税仕入が混在していた、

という場合もそのままでOKです。

 

売上側の場合はしっかりと、

不課税取引と非課税取引の区分を行いましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。