会計ソフトで仕入(経費)側を入力していると、
『不課税仕入』や『非課税仕入』という項目を目にします。
意味は違いますが、よく似た項目ですよね。
この2項目は入力の際、
きちんと区別しなければならないしょうか??
正解は…
区別しなくても消費税の計算上問題ない!!
です。
仕入(経費)側の不課税と非課税の違いは、
消費税の計算には何の影響も与えません。
ただし売上側の不課税と非課税は、
課税売上割合などに関わるため、
きちんと区分するようにしましょう。
今回は、不課税仕入と非課税仕入の区別
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
不課税仕入と非課税仕入は区別する必要がある??
不課税仕入と非課税仕入は区別する必要がある??
会計ソフトで仕入(経費)側を入力していると、
『不課税仕入』や『非課税仕入』という項目を目にします。
実はこの2項目は会計ソフトの入力上、
区別する必要がありません。
なお、これはあくまで仕入(経費)側の話だけです。
売上側の入力をする場合は、
課税売上割合の計算などに関わってくるため、
不課税売上と非課税売上をきっちり区分する必要があります。
消費税法上は、
不課税と非課税の意味が異なるためです。
不課税仕入とは??
消費税法上の不課税仕入とは、
課税の4要件を満たさない取引をいいます。
課税の4要件とは次の取引のことです。
不課税仕入の例としては、
・給与・賞与・雑給
・固定資産税や収入印紙などの租税公課
・寄付金など無償の取引
などがあります。
非課税仕入とは??
非課税取引とは、
消費税の性質や社会政策的な配慮から、
例外的に消費税がかからない取引をいいます。
消費税法上、
17項目が非課税取引として限定列挙されています。
非課税仕入の例としては、
・居住用の家賃の支払い
・保険料の支払い
・借入金の利息の支払い
などがあります。
まとめ
いかがでしょうか。
不課税仕入と非課税仕入は区別する必要があるかどうか
についてみていきました。
仕入(経費)側の不課税と非課税は、
消費税の計算に影響を与えないので、
両者の区別をする必要はありません。
仕訳を見直したときに、
不課税仕入と非課税仕入が混在していた、
という場合もそのままでOKです。
売上側の場合はしっかりと、
不課税取引と非課税取引の区分を行いましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。