インボイス制度というワードを、
ニュースや新聞などでよく見かけるようになりました。
正直「やっとか」、というのが個人的な感想です。
これだけ大きい改正なので、
国としてはもう少し大々的にアナウンスしてほしいものです💦
とにかくインボイス制度というものがいよいよ始まります。
じゃあインボイス制度って実際にいつから始まるの??
令和3年なの??令和5年なの??
ってのが今回のお話です。
正解は…
インボイスの登録申請 ⇒ 令和3年10月1日から登録申請できる
インボイス制度の導入 ⇒ 令和5年10月1日から導入される
です。
インボイス制度は登録申請ができる時期と、
インボイス制度が導入される時期が異なっています。
今回は、インボイス制度が始まる時期
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです。
インボイス制度っていつから始まるの??
インボイス制度とは??
インボイスは簡単に言うと、
仕入れ先が消費税を納めたことを証明する書類
のことをいいます。
消費税の計算方法をざっくり説明すると、
売り上げたときに預かる消費税から、
仕入れたときに払った消費税を引いて、
その差額を納税するという形です。
これまでは仕入れ先が消費税を納税しているかどうかに関わらず、
納税しているものとみなして消費税の計算をすることができました。
しかしインボイス制度が導入されると、
インボイスを登録申請している仕入れ先との取引しか、
消費税の計算上引くことができません。
インボイスの登録申請をしていない仕入れ先との取引は、
実質10%値上げのようなイメージになってしまいます。
インボイス制度が導入されるとどうなる??
インボイス制度が導入されると何が起きるのか…。
恐らくインボイスを登録申請していないと、
取引の輪から除外されるか、値引きを要求される可能性が出てきます。
相手からするとインボイスを登録申請していない相手と取引をしても、
消費税の10%分(あるいは軽減8%分)だけ負担が増えてしまうためです。
しかしインボイスの登録申請をすることは、
消費税の課税事業者になることとイコールです。
現時点で消費税の課税事業者である方は、
インボイスの登録申請を迷わずに行う形で問題ありませんが、
現在免税事業者の方は難しい選択を迫られることになるかもしれません。
インボイス制度はいつから始まるの??
じゃあインボイスの登録申請はいつからできるのか??ってなりますが、
登録申請は令和3年10月1日から行うことができます。
登録方法は簡単です。
適格請求書発行事業者の登録申請書っていう書類を、
納税地の所轄税務署に提出するだけです。
この書類は国税庁HPでダウンロードできます。
⇒国税庁HP
また基本的には令和5年3月31日までに登録申請をしばければなりません。
じゃあインボイス制度はいつから実際に導入されるのか??ってなりますと、
令和5年10月1日から導入されます!!
令和5年10月1日からは、
消費税の計算方法がガラッと変わることになるので要注意です!!
インボイスについては、
この本が分かりやすくておすすめです!
余談ですがこの本を書かれている熊王先生は、
研修も面白くてわかりやすいんですよ。
色々とずばっと言ってくださるので勉強になります。
まとめ
いかがでしょうか。
インボイス制度が始まる時期についてみていきました。
インボイスの登録申請は令和3年10月1日から、
そしてインボイス制度の実際の導入は令和5年10月1日から
となっています。
今は大事な準備期間ですので、
混乱をしないようにしっかり準備をしておきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。