年末調整が近づくとご自宅に、
保険料控除証明書という書類が届きます。
中身を見てみると『証明額』や『申告額』など、
難しそうな言葉や数字が並んでいます。
保険料控除申告書に記載するときは、
この『証明額』と『申告額』のどちらを記入すれば良いでしょうか??
正解は…
契約の変更や解約をしていなければ『申告額』を記入する!!
です。
ちなみに保険会社によって『申告額』は、
『参考額』や『一般申告額』という記載がされたりしています。
今回は、保険料控除証明書の証明額と申告額のどちらを記入すれば良いのか
について説明します。
年末調整に関する記事をこちらにまとめました。
本記事はこんな方におすすめです。
保険料控除証明書の『証明額』と『申告額』はどちらを記入する??
用語の説明!!
本記事で使っている用語の説明です。
保険料控除申告書
⇒勤務先に提出する年末調整の必要書類の1つ
保険料控除証明書
⇒保険会社から秋に届く書類のこと
証明額
⇒保険料控除証明書に載っている保険料の証明額
申告額
⇒保険料控除証明書に載っている保険料の申告額
保険料控除証明書の『証明額』と『申告額』とは??
年末調整が近づくとご自宅に、
保険料控除証明書という書類が届きます。
中身を見てみると『証明額』や『申告額』など、
難しそうな言葉や数字が並んでいます。
年末調整の書類に記載するときは、
この『証明額』と『申告額』のどちらを記入すれば良いのか、
というの今回の記事の話です。
簡単に説明すると、
証明額 ⇒ 1月から証明日までに支払った保険料の金額
申告額 ⇒ 12月まで払った場合の保険料の見込額
となっています。
『証明額』とは証明日までに実際に支払われた保険料の金額であり、
『申告額』は12月まで順調に支払われた場合の保険料の見込額、
というわけです。
この『申告額』というのは保険会社によって、
『参考額』や『一般申告額』、『介護医療申告額』など記載されますが、
全て同じ意味と考えて大丈夫です。
保険料控除証明書の『証明額』と『申告額』はどちらを記入する??
年末調整は基本的に、
その年の12月31日時点での情報を記載します。
したがって保険の解約や変更を行っていなければ、
保険料控除申告書に『申告額』の金額を記載します。
保険料控除証明書は毎年秋ごろに発行されるため、
秋までに保険の解約や変更を行っている場合は、
届いた保険料控除証明書をそのまま使用して大丈夫です。
ただし保険料控除証明書が届いた後に保険の解約や変更を行っている場合は、
実際に支払った保険料の金額を記載する必要があるため、
保険料控除証明書の再発行が必要になります。
どちらにしても保険料控除申告書には、
1月から12月までに実際に支払った保険料の金額を記載する!
と覚えておきましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
保険料控除証明書の証明額と申告額のどちらを記入すれば良いのか、
についてみていきました。
基本的に保険料控除申告書には、
保険料控除証明書の『申告額』を記載すれば大丈夫です。
保険の解約や変更を行っている場合は、
12月31日までに実際に支払った保険料の金額を記載する必要があるので、
保険料控除証明書の再発行が必要になるかもしれません。
注意しましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。