療育手帳の交付を受けている場合、
所得税法上は障害者となるため障害者控除が適用されます。
障害者控除には『障害者』と『特別障害者』という区分があるのですが、
療育手帳はどのようにして判断すれば良いでしょうか??
正解は…
特別障害者 ⇒ 最重度・重度(A、A1・A2、マルA・A、1度・2度)
障害者 ⇒ 上記以外(B、B1・B2、B・C、3度・4度)
です。
療育手帳は自治体によって障害の程度の表示が異なっており、
少々わかりずらいです。
基本的には障害の程度が最重度・重度であれば『特別障害者』で、
それ以外であれば『障害者』に該当するイメージです。
今回は、療育手帳の『障害者』と『特別障害者』の判断
について説明します。
年末調整に関する記事をこちらにまとめました。
本記事はこんな方におすすめです。
療育手帳の『障害者』と『特別障害者』の判断はどう行う??
療育手帳とは??
療育手帳とは児童相談所又は知的障害者更生相談所において、
知的障害があると判定された方へ交付される手帳のことです。
療育手帳の呼び方は自治体によって異なり、
『愛の手帳』や『みどりの手帳』、『愛護手帳』等と呼ばれています。
療育手帳の交付を受けている場合、
所得税法上は障害者となるため障害者控除が適用されます。
療育手帳の『障害者』と『特別障害者』の判断はどう行う??
障害者控除には『障害者』と『特別障害者』という区分があるのですが、
療育手帳はどのようにして判断すれば良いでしょうか??
正解は…
特別障害者 ⇒ 最重度・重度(A、A1・A2、マルA・A、1度・2度)
障害者 ⇒ 上記以外(B、B1・B2、B・C、3度・4度)
です。
障害の程度が、最重度・重度であれば『特別障害者』となり、
それ以外であれば『障害者』といったイメージです。
療育手帳は自治体によって障害の程度の表示が異なっている点が難しいところです。
基本的にはA、A1・A2、マルA・A、1度・2度といった区分であれば、
『特別障害者』に該当しますが、
念のため各自治体に確認をとることが一番確実です。
ちなみに『特別障害者』の控除額は40万円、
『障害者』の控除額は27万円となっています。
納税者自身が特別障害者と同居している場合には、
『同居特別障害者』となり、
控除額は75万円となっています。
まとめ
いかがでしょうか。
療育手帳の『障害者』と『特別障害者』の判断
についてみていきました。
障害の程度が、最重度・重度であれば特別障害者となり、
それ以外であれば障害者といったイメージですが、
療育手帳は自治体によって障害の程度の表示が異なっているので、
念のため各自治体に確認をとることが一番確実です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。