カーペットの勘定科目と法定耐用年数って何??

  • 2024年1月12日
  • 2024年1月24日
  • 日常
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カーペットの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品 or  消耗品費

法定耐用年数 ⇒ 5年 or 3年

です。

 

今回は、カーペットの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

カーペットの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

カーペットの勘定科目と法定耐用年数って何??

カーペットの勘定科目って何??

カーペットの勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおカーペットの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

カーペットの法定耐用年数は??

カーペットの法定耐用年数は、

その用途によって異なります

 

小売業や接客業用、放送用、レコード吹込用、劇場用のカーペットであれば、

法定耐用年数は3年で計算します。

そして上記以外であれば、法定耐用年数は5年となります。

 

まとめると以下のとおりです。

小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込用・劇場用のもの ⇒ 3年

その他のもの ⇒ 5年

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

じゅうたんその他の床用敷物

に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

カーペットの取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

カーペットの勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。

 

用途によって法定耐用年数が異なるので注意しましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。