カーペットの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品費
法定耐用年数 ⇒ 3年 or 5年
です。
カーペットの経理処理まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 器具備品(または消耗品費) |
| 法定耐用年数 | 3年(小売業・接客業・放送・劇場用等) |
| 5年(上記以外の一般事務用) | |
| 取得価額が10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費にできる |
| 取得価額が20万円未満 | 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない) |
| 取得価額が30万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK |
なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、
税抜処理なら「税抜価格」で行います。
固定資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
「税抜価額」と「税込価額」のどちらの金額で行うでしょうか??
[…]
今回は、カーペットの勘定科目と法定耐用年数について、
10万・20万・30万未満の処理を含めて説明します。
本記事はこんな方におすすめです
カーペットの勘定科目は「器具備品」
カーペットの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なおカーペットの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
カーペットの法定耐用年数は「3年」か「5年」
カーペットの法定耐用年数は、
その用途によって異なります。
小売業や接客業用、放送用、レコード吹込用、劇場用のカーペットであれば、
法定耐用年数は3年で計算します。
そして上記以外であれば、法定耐用年数は5年となります。
・小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込用・劇場用のもの ⇒ 3年
・その他のもの ⇒ 5年
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『じゅうたんその他の床用敷物』
に該当します。

一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
一括償却資産を選択すると、
3年間で均等に経費にすることができます。
償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、
是非ご検討ください。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
少額減価償却資産を選択すると、
その年の経費に一括計上することができます。
一括償却資産とは違って、
償却資産税の対象にはなってきますが、
一括で経費にできるので節税にはつながります。
ただし青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。
資産を購入した時のフローチャート
資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。
その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、
毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。
会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。
まとめ
いかがでしょうか。
カーペットは「用途」と「金額」で経理処理が変わる資産です。
最後にポイントを整理しましょう。
・勘定科目は「器具備品」:10万円以上なら資産として計上
・「用途」で変わる耐用年数
3年:小売業、接客業用、放送用、レコード吹込用、劇場用等
5年:上記以外の一般的なオフィス、事務所等
・「金額」で変わる選択肢
20万円未満なら一括償却:3年で均等償却・償却資産税かからない
30万円未満かつ青色申告なら少額減価償却:全額その年の経費にできる
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。




