カーペット法定耐用年数は3年か5年!勘定科目や10万・20万・30万未満の処理をプロが解説!

  • 2024年1月12日
  • 2026年1月12日
  • 日常
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カーペットの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品 or  消耗品費

法定耐用年数 ⇒ 3年 or 5年

です。

 

カーペットの経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費)
法定耐用年数 3年(小売業・接客業・放送・劇場用等)
5年(上記以外の一般事務用)
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、カーペットの勘定科目と法定耐用年数について、

10万・20万・30万未満の処理を含めて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

カーペットの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

カーペットの勘定科目は「器具備品」

カーペットの勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおカーペットの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

カーペットの法定耐用年数は「3年」か「5年」

カーペットの法定耐用年数は、

その用途によって異なります

 

小売業や接客業用、放送用、レコード吹込用、劇場用のカーペットであれば、

法定耐用年数は3年で計算します。

そして上記以外であれば、法定耐用年数は5年となります。

 

 

・小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込用・劇場用のもの ⇒ 3年

・その他のもの ⇒ 5年

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

じゅうたんその他の床用敷物

に該当します。

 

 

一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。

 

資産を購入した時のフローチャート

資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

 

 

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。

 

その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、

毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。

 

会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

カーペットは「用途」と「金額」で経理処理が変わる資産です。

最後にポイントを整理しましょう。

 

・勘定科目は「器具備品」:10万円以上なら資産として計上

・「用途」で変わる耐用年数

3年:小売業、接客業用、放送用、レコード吹込用、劇場用等

5年:上記以外の一般的なオフィス、事務所等

・「金額」で変わる選択肢

20万円未満なら一括償却:3年で均等償却・償却資産税かからない

30万円未満かつ青色申告なら少額減価償却:全額その年の経費にできる

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。