カーペットの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品費
法定耐用年数 ⇒ 5年 or 3年
です。
今回は、カーペットの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
カーペットの勘定科目と法定耐用年数って何??
カーペットの勘定科目って何??
カーペットの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なおカーペットの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
カーペットの法定耐用年数は??
カーペットの法定耐用年数は、
その用途によって異なります。
小売業や接客業用、放送用、レコード吹込用、劇場用のカーペットであれば、
法定耐用年数は3年で計算します。
そして上記以外であれば、法定耐用年数は5年となります。
まとめると以下のとおりです。
小売業用・接客業用・放送用・レコード吹込用・劇場用のもの ⇒ 3年
その他のもの ⇒ 5年
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『じゅうたんその他の床用敷物』
に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
カーペットの取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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まとめ
いかがでしょうか。
カーペットの勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。
用途によって法定耐用年数が異なるので注意しましょう。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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