シュレッダーの勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 5年
です。
今回は、シュレッダーを取得したときの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
シュレッダーを取得したときの勘定科目と法定耐用年数って何??
シュレッダーとは??
本記事でいうシュレッダーとは、
機密保持のために不要の書類を細かく切り刻む機械をいいます。
事務所とかによく置いてあるやつですね。
ドラマ『半沢直樹2』でもシュレッダーがでてきており、
そのときにはシュレッダーで細かく切り刻まれた書類が復元されてしまい、
ピンチに陥るシーンで使われていました。
本当に大事な書類を捨てるときは、
シュレッダーでも安心はできないのだな、
と心配になった記憶があります。
シュレッダーの勘定科目って何??
シュレッダーの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なおシュレッダーの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
シュレッダーの法定耐用年数は??
シュレッダーの法定耐用年数は、
5年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『事務、通信機器』の
『その他の事務機器』
に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
シュレッダーの取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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まとめ
いかがでしょうか。
シュレッダーの勘定科目及び法定耐用年数
についてみていきました。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。