コピー機の勘定科目と法定耐用年数は何??

コピー機の勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 5年

です。

 

今回は、コピー機を取得したときの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

コピー機の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

コピー機を購入したときの勘定科目と法定耐用年数って何??

コピー機のほとんどはリース??

一般的に法人や個人事業主がコピー機を導入するときは、

リース契約をすることが多いようです。

 

リース契約だと初期費用や固定資産税がかからず、

リース料金を経費にすることができます。

 

ただしリース契約にはリース会社の審査が必要で、

途中解約ができない等のデメリットがあります。

 

契約期間に縛られずに、

使わなくなったときには自由に譲渡したいという方は、

コピー機を購入するという選択もアリだと思います。

 

最近は中古のコピー機も増えているので、

そこまで資金繰りを圧迫しません。

 

コピー機を購入した時は、

金額次第で資産に計上する必要があります。

 

コピー機の勘定科目って何??

コピー機の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおコピー機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

コピー機の法定耐用年数は??

コピー機の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

事務、通信機器』の

複写機、計算機、金銭登録機、タイムレコーダーその他

に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

コピー機の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

コピー機の勘定科目及び法定耐用年数についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。