ソファの勘定科目や法定耐用年数って何??接客業用って何のこと??

ソファの勘定科目や法定耐用年数って、

ご存知ですか??

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 接客業用なら5年それ以外8年

です!!

 

接客業用っていうのは、

飲食店や旅館などで使うものをいいます。

 

今回は、ソファの勘定科目及び法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

ソファを購入された個人事業主又は法人の方
ソファの勘定科目・法定耐用年数が知りたい方

 

 

ソファの勘定科目・法定耐用年数とは??

ソファの勘定科目とは??

ソファの勘定科目は、

器具備品』を使用して

資産に計上します。

 

ただし、取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費に計上することができます。

 

なお、ソファとテーブルがセットで取引される

いわゆる「応接セット」については、

そのセット価格で判断することになります。

 

例えば、

ソファ 8万円

テーブル 5万円

という「応接セット」を取得した時…

 

この場合は8万円+5万円=13万円で判断するので、

取得価額が10万円を超えることとなり、

器具備品として資産計上します。

 

ソファの法定耐用年数は何年??

ソファの法定耐用年数は、

耐用年数表の中の『応接セット』で判断します。

 

応接セットの法定耐用年数をみると、

接客業用のもの ⇒ 5年

その他のもの ⇒ 8年

と定められてます。

 

つまりソファの法定耐用年数は、

5年もしくは8年ということになります。

 

あとは接客業用に該当するかどうかの判断です。

 

接客業用とは何のこと??

ここでいう接客業とは何を指すのでしょうか。

 

耐用年数の適用等に関する取扱い通達

で以下のように定められています。

 

2-7-3 別表第一の「器具及び備品」の「1家具、電気機器及び家庭用品」に掲げる「接客業用のもの」とは、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものをいう。【出典:国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達】

 

つまり飲食店や旅館等で使うソファは5年で計算をし、

それ以外であれば8年で計算することとなります。

 

普通に事務所で使うソファの耐用年数は8年ということですね。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

ソファの取得価額次第では、

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢も

でてきます!!

 

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷ったら税理士ドットコムをお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事におけるソファの勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的なソファの場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

耐用年数以外でも、

今後はインボイス制度や電子商取引など、

改正点が目白押しなので、

専門家の知識が必要になる時代となっています。

 

税の専門家である税理士との顧問契約に興味がある方、

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ご自分で探されるのも良いと思います。

 

 

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

ソファの勘定科目及び法定耐用年数について

みていきました。

 

接客業用で使うソファは使用頻度の関係上、

法定耐用年数を短く計算できる感じでしょうか。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。