調剤薬局の分包機の法定耐用年数は6年!勘定科目や10万・20万・30万未満の処理をプロが解説!

調剤薬局の分包機の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品費

法定耐用年数 ⇒ 6年

です。

 

調剤薬局の分包機の経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費)
法定耐用年数 6年(調剤機器)
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、調剤薬局の分包機の勘定科目と法定耐用年数について、

10万・20万・30万未満の処理を含めて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

調剤薬局の分包機の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 


 

調剤薬局の分包機の勘定科目は「器具備品」

調剤薬局の分包機の取得価額が10万円以上の場合には、

器具備品』を使用して資産に計上しなければなりません。

 

また調剤薬局の分包機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

なお本記事でいう調剤薬局の分包機というのは、

錠剤や紛薬などを自動的に薬袋に袋詰めしてくれる装置のことをいいます。

 

 

調剤薬局にとって必須の設備といってもいいでしょう。

 

調剤薬局の分包機の法定耐用年数は「6年」

調剤薬局の分包機の法定耐用年数は、

6年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

医療機器』の、

調剤機器』に該当します。

 

また中古であればさらに法定耐用年数を短くすることができます。

 

「中古資産」だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

調剤薬局の分包機は「金額」で処理を使い分けましょう。

①10万円未満⇒「消耗品」として経費計上

②原則⇒「器具備品」and「6年」で減価償却

③30万円未満⇒「少額減価償却資産」として一括経費

④20万円未満⇒「一括償却」として3年償却 and 償却資産税かからない

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。