スプリンクラーの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 消耗品 or 建物付属設備
法定耐用年数 ⇒ 8年
です。
今回は、スプリンクラーの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
スプリンクラーの勘定科目と法定耐用年数って何??
スプリンクラーの勘定科目って何??
スプリンクラーの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
スプリンクラーの取得価額が10万円以上の場合には、
『建物付属設備』を使用して資産に計上しなければなりません。
ちなみに本記事でいうスプリンクラーとは、
火災発生時に放水してくれる設備のことです。
そもそもスプリンクラーが正しく施工できなければ、
建物も竣工することができません。
まさに必須の防災設備といえますね。
スプリンクラーの法定耐用年数は??
スプリンクラーの法定耐用年数は、
8年で計算します。
耐用年数表上の、
『建物付属設備』の、
『消化、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備』に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
スプリンクラーは一部の例外を除いて、
取得価額が30万円未満の場合が多いと思います。
スプリンクラーの取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
固定資産を取得した場合に、
経理処理をどのようにするかご存じでしょうか??
固定資産を取得すると、
その取得価額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。
具体的には、
[…]
まとめ
いかがでしょうか。
スプリンクラーの勘定科目及び法定耐用年数
についてみていきました。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
法人や個人事業主の皆様方。
舗装工事をした時に、どのような減価償却方法をすればいいか悩んでいませんか?
舗装工事は、その金額や工事内容によって減価償却方法が異なります。
具体的には、[…]
災害報知器の勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 消耗品 or 建物付属設備
法定耐用年数 ⇒ 8年
です。
今回は、災害報[…]
金庫を購入された個人事業主及び法人の方へ。
金庫を購入した時の
勘定科目や法定耐用年数ってご存知ですか??
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 金庫の種類[…]
実務において、判断に迷った法定耐用年数、
クライアントによく質問される法定耐用年数、
個人的に気になった法定耐用年数などをまとめました。
アパートの耐用年数
[sitecard subtitle=関連記事[…]
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。