美容室のタオルスチーマーの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 5年
です。
今回は、美容室のタオルスチーマーの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
美容室のタオルスチーマーの勘定科目と法定耐用年数って何??
美容室のタオルスチーマーとは??
本記事でいうタオルスチーマーとは、
美容室などでおしぼりを温めるために使用する道具のことです。
こういうもののことです。
高額なものは30万円を超えてきますし、
探せば10万円以下で買えるようなものもあるようです。
美容室のタオルスチーマーの勘定科目って何??
美容室のタオルスチーマーの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なお美容室のタオルスチーマーの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
美容室のタオルスチーマーの法定耐用年数は??
美容室のタオルスチーマーの法定耐用年数は、
5年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『7理容又は美容機器』
に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
美容室のタオルスチーマーは、
高くても30万円未満でも購入できるようです。
美容室のタオルスチーマーの取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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経理処理をどのようにするかご存じでしょうか??
固定資産を取得すると、
その取得価額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。
具体的には、
[…]
まとめ
いかがでしょうか。
美容室のタオルスチーマーの勘定科目と法定耐用年数
についてみていきました。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。