タブレット端末の勘定科目と法定耐用年数は何??

タブレット端末の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 4年

です。

 

今回は、タブレット端末を購入したときの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

タブレット端末の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

タブレット端末を購入したときの勘定科目と法定耐用年数って何??

タブレット端末とは??

本記事でいうタブレット端末とは、

事業を行う上で使用する板状のコンピュータ端末のことをいいます。

 

アイパッドやSurfaceなど、

様々な種類が発売されていますね。

 

飲食店でレジ代わりに使用したり、

ペーパーレスの会議で使用したり、

営業での説明で使用したりと、

事業を行う上で欠かせないツールとなっています。

 

タブレット端末の勘定科目って何??

タブレット端末の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおタブレット端末の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

タブレット端末の法定耐用年数は??

タブレット端末の法定耐用年数は、

4年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

2事務、通信機器』の

電子計算機』の

パーソナルコンピュータ

に該当します。

 

パソコンと同じ法定耐用年数ですね。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

タブレット端末の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事におけるタブレット端末の勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的なタブレット端末の場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

タブレット端末の勘定科目及び法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。