ソファの勘定科目や法定耐用年数って、
ご存知ですか??
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 接客業用なら5年、それ以外は8年
です!!
接客業用っていうのは、
飲食店や旅館などで使うものをいいます。
今回は、ソファの勘定科目及び法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
ソファの勘定科目・法定耐用年数とは??
ソファの勘定科目とは??
ソファの勘定科目は、
『器具備品』を使用して
資産に計上します。
ただし、取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費に計上することができます。
なお、ソファとテーブルがセットで取引される
いわゆる「応接セット」については、
そのセット価格で判断することになります。
例えば、
ソファ 8万円
テーブル 5万円
という「応接セット」を取得した時…
この場合は8万円+5万円=13万円で判断するので、
取得価額が10万円を超えることとなり、
器具備品として資産計上します。
ソファの法定耐用年数は何年??
ソファの法定耐用年数は、
耐用年数表の中の『応接セット』で判断します。
応接セットの法定耐用年数をみると、
接客業用のもの ⇒ 5年
その他のもの ⇒ 8年
と定められてます。
つまりソファの法定耐用年数は、
5年もしくは8年ということになります。
あとは接客業用に該当するかどうかの判断です。
接客業用とは何のこと??
ここでいう接客業とは何を指すのでしょうか。
『耐用年数の適用等に関する取扱い通達』
で以下のように定められています。
つまり飲食店や旅館等で使うソファは5年で計算をし、
それ以外であれば8年で計算することとなります。
普通に事務所で使うソファの耐用年数は8年ということですね。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
ソファの取得価額次第では、
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢も
でてきます!!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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迷ったら税理士ドットコムをお試しあれ!
法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事におけるソファの勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的なソファの場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
耐用年数以外でも、
今後はインボイス制度や電子商取引など、
改正点が目白押しなので、
専門家の知識が必要になる時代となっています。
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まとめ
いかがでしょうか。
ソファの勘定科目及び法定耐用年数について
みていきました。
接客業用で使うソファは使用頻度の関係上、
法定耐用年数を短く計算できる感じでしょうか。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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