ソファの勘定科目や法定耐用年数って、
ご存知ですか??

正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 接客業用なら5年、それ以外は8年
です!!
ソファの経理処理まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 器具備品(または消耗品費) |
| 法定耐用年数 | 8年(一般の事務所等) |
| 5年(飲食店・旅館等の接客業用) | |
| 取得価額が10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費にできる |
| 取得価額が20万円未満 | 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない) |
| 取得価額が30万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK |
なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、
税抜処理なら「税抜価格」で行います。
固定資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
「税抜価額」と「税込価額」のどちらの金額で行うでしょうか??
[…]
今回はソファの勘定科目や、
業種による法定耐用年数の違いについて説明します。
本記事はこんな方におすすめです
ソファの勘定科目は「器具備品」
ソファの勘定科目は、
『器具備品』を使用して
資産に計上します。
ただし、取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費に計上することができます。
なお、ソファとテーブルがセットで取引される
いわゆる「応接セット」については、
そのセット価格で判断することになります。
例えば、
ソファ 8万円
テーブル 5万円
という「応接セット」を取得した時…
この場合は8万円+5万円=13万円で判断するので、
取得価額が10万円を超えることとなり、
器具備品として資産計上します。
今回はソファ単体を購入した時のお話になります。
応接セットを購入された場合はこちらをご覧ください。
応接セットの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 接客業用なら5年、それ以外は8年
です。
応接セッ[…]
ソファの法定耐用年数は「接客業用かどうか」によって決まる
ソファの法定耐用年数は、
接客業用かどうかで判定します。
具体的には、
接客業用のもの ⇒ 5年
その他のもの ⇒ 8年
となります。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『家具、電気・ガス機器、家庭用品』の、
『応接セット』に該当します。
「接客業用」とは何のこと??
ここでいう接客業とは何を指すのでしょうか。
『耐用年数の適用等に関する取扱い通達』
で以下のように定められています。
つまり飲食店や旅館等で使うソファは5年で計算をし、
それ以外であれば8年で計算することとなります。
普通に事務所などで使うソファの法定耐用年数は8年ということですね。
5年になる場所(接客業用)の例
・レストランの待合室
・ホテルのロビー
・旅館の客室
・喫茶店等
8年になる場所の例
・一般企業の応接室
・弁護士事務所の相談室
・会計事務所の打合せスペース等
ちなみに耐用年数表に載っているのは、
その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。
中古であればさらに法定耐用年数が短くなります。

「中古資産」だと耐用年数は短くなる
購入したものが中古の場合は、
ぜひその資産の年式をご確認ください。

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。
具体的には、
経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、
計算方法が分かれます。
・法定耐用年数の全部を経過している場合
・法定耐用年数の一部を経過している場合
中古資産の耐用年数は、
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
中古資産の耐用年数ってどう計算するかご存じでしょうか??
正解は…
その資産の経過年数に応じて計算する!!
です。
その資産の経過年数が長ければ長いほど、
つまり中古であ[…]
一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
一括償却資産を選択すると、
3年間で均等に経費にすることができます。
償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、
是非ご検討ください。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
少額減価償却資産を選択すると、
その年の経費に一括計上することができます。
一括償却資産とは違って、
償却資産税の対象にはなってきますが、
一括で経費にできるので節税にはつながります。
ただし青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
資産を購入した時のフローチャート
資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。
その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、
毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。
会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。
まとめ
ソファ一つ取っても、
セット判定や業種の違いなど、
意外と考えることが多いですよね。
お気に入りのソファが見つかったら、経理処理をサクッと終わらせて、
のんびり座って読書でもする時間を確保しましょう!
こちらの記事もぜひご覧ください。
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ご存知でしょうか。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。






