事業を行う上で生じる不用品を売却した場合の簡易課税の事業区分とは??根拠条文も紹介!!

  • 2021年7月3日
  • 2021年7月4日
  • 消費税
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事業を行っていると、

発生する不用品や作業くずを売却することが、

たまにありますよね。

 

この場合の簡易課税の事業区分は

第何種になるでしょうか??

 

正解は…

原則 ⇒ 第4種

特例 ⇒ 本業の事業区分に応じて第1種~第3種

となります。

 

特例を具体的に説明すると以下の通り。

卸売業 ⇒ 第1種

小売業 ⇒ 第2種

製造業 ⇒ 第3種

 

今回は、事業を行う上で生じる不用品を売却した場合の

簡易課税の事業区分について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

事業を行う上で生じた不用品を売却された個人事業主又は法人の方
消費税の簡易課税を勉強中の方

 

事業を行う上で生じる不用品を売却した場合の簡易課税の区分とは??

事業を行う上で生じる不用品とは??

事業を行っていると

発生する不用品作業くずを売却することが、

たまにあります。

 

例えば、不要となった段ボールや金属くずを売却する場合など。

 

消費税の簡易課税を選択している場合、

不要品や作業くずの売却は、

第何種で処理をするでしょうか。

 

余談ですが税務調査では、

金属くずの売却をちゃんと収入として計上しているかが

よくチェックされます。

 

工場や歯医者さんなど、

高確率で金属くずの行方を確認をされるので

しっかりと計上するようにしましょう。

 

原則は第4種!!

事業を行う上で生じる不用品を売却した場合の

簡易課税の事業区分は、

原則として第4種で処理します。

 

ただし特例として、

その不用品が生じた本業の事業区分で処理すること

認められています。

 

基本的に第4種で計算したときと比べて税額が少なくなるので、

積極的に使うようにしましょう。

 

本業が卸売業の場合は第1種!!

卸売業を営む場合に生じる不用品を売却した場合の

簡易課税の事業区分は第1種で処理してOKです。

 

本業が小売業の場合には第2種!!

小売業を営む場合に生じる不用品を売却した場合の

簡易課税の事業区分は第2種で処理してOKです。

 

本業が製造業の場合には第3種!!

製造業を営む場合に生じる不用品を売却した場合の

簡易課税の事業区分は第3種で処理してOKです。

 

本記事の根拠条文は??

本記事の根拠条文は、

消費税法基本通達13ー2ー8』です。

 

クリックすると国税庁HPにジャンプします。

 

13-2-8 第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。【出典:国税庁 第2節 事業区分の判定

まとめ

いかがでしょうか。

 

事業を行う上で生じる不用品を売却した場合の

簡易課税の事業区分についてみていきました。

 

基本的には第4種で処理しますが、

不用品が生じた本業の事業区分で処理することが認められています。

 

節税にもなりますので、ぜひご確認ください。

 

自動販売機や美容室、動物病院など

個人的に気になった簡易課税の事業区分を

こちらにまとめました。

良かったらご覧ください。

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。