退職者に支払う香典は交際費or福利厚生費??根拠は国税庁質疑応答事例!!

事業関係者に香典を支払う場合…

相手先が従業員であれば『福利厚生費』、

相手先が取引先であれば『交際費

で処理します。

 

それでは『』従業員、

つまり退職者に対する香典はどうなるでしょうか??

 

正解は…

退職者に対する香典は、

福利厚生費』として処理する!!

です。

 

退職者も従業員として取り扱いしてOKということですね。

 

今回は退職者に支払う香典の会計処理

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

退職者に支払う費用の会計処理を知りたい方

 

退職者に支払う香典は交際費or福利厚生費??

退職者に支払う香典は交際費or福利厚生費??

事業関係者に香典を支払う場合…

相手先が従業員であれば『福利厚生費』、

相手先が取引先であれば『交際費

で処理します。

 

社内の人間であれば『福利厚生費』、

社外の人間であれば『交際費』、

といったイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

 

それでは退職者の場合、

福利厚生費』と『交際費』のどちらで処理をするでしょうか??

 

退職者は社内とも社外とも判断がつかないですよね。

 

退職者に支払う香典は福利厚生費でOK!!

正解は…

退職者に対する香典は、

福利厚生費』として処理する!!

です。

 

もちろん社会通念上相当と認められる額までですが。

 

退職者も従業員として取り扱いしてOKということですね。

 

本記事の根拠は??

本記事の根拠は

国税庁HP質疑応答事例 『創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品』

です。

 

クリックすると国税庁HPにジャンプします。

 

この質疑応答事例の内容は…

A社が創立100周年の記念品を、

従業員、退職者、取引先に配ることにしました。

 

従業員 ⇒ 福利厚生費

退職者 ⇒ 福利厚生費

取引先 ⇒ 交際費

で処理をしても問題ないですか??というものです。

 

この質疑応答事例において、

 元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当と考えられます。【出典:国税庁 質疑応答事例 『創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品』

と述べられています。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

福利厚生費と交際費の区分けって

かなり難しいですよね。

 

交際費の一部は経費として認められないため、

少々面倒くさいですが、

しっかりと確認をして処理していきましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。