税務署の『管轄』は法人の何の住所で判断するの??⇒登記された本店所在地で判断します!!

法人によっては、

法人に関する住所が複数ある場合があります。

 

例えば、

本店を代表者の自宅などに設定して、

事業活動は別の場所で行う場合など。

 

この場合の税務署の『管轄』は、

法人の何の住所で判断すればいいでしょうか??

 

正解は…

本店又は主たる事務所の所在地として登記された場所

で判断します!!

 

今回は、税務署の管轄は法人の何の住所で判断するか

について説明します。

 

税務署の管轄は法人の何の住所で判断するの??

税務署の『管轄』とは??

税務署というものは、

各都道府県内に複数あります。

 

例えば福岡県の場合、

甘木税務署や博多税務署、久留米税務署など

その数なんと18カ所です。

 

そして『法人の住所』に応じて、

それぞれ管轄する税務署が異なります。

 

法人の住所』が

朝倉市であれば甘木税務署、

久留米市であれば久留米税務署など。

 

人口が多い福岡市ではさらに、

区によって管轄する税務署が異なります。

 

それではこの場合、

法人の住所』とはどこのことを指すでしょうか??

 

法人の住所といっても1つじゃない!!

法人の中には、

本店を代表者の自宅があるA市などに設定して、

事業活動は別のB市で行っている場合などもあります。

 

このときA市とB市とで

管轄する税務署が異なる場合には、

どちらの住所で判断すればいいでしょうか??

 

例えば本店は久留米市だけれども、

事業活動は福岡市博多区で

行っている場合…

 

税務署の管轄は、

久留米税務署と博多税務署のどちらなの??

というお話です。

 

正解は…

本店又は主たる事務所の所在地として登記された場所

で判断します!!

 

つまり登記簿謄本を確認して、

本店又は主たる事務所の所在地の欄にある住所

で判断すればOKということです。

 

したがって上記の例の場合は、

本店を設置している久留米税務署が

管轄する法人になるというわけです。

 

本来の事業活動が福岡市博多区だけど??

などとは考えなくても良いということですね。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

所轄する税務署の判断の仕方って、

意外と知らない方が多いようです。

 

何も考えずに、

本店又は主たる事務所の所在地として登記された場所を

確認するようにしましょう。

 

ぜひご確認ください。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。