法人が本店所在地を変更した場合。
法務局や税務署、社会保険事務所など様々な公的機関に
本店所在地変更の届出を提出する必要があります。
届出を提出する順番が前後すると、
添付書類の関係上、公的機関を行ったり来たりすることに
なってしまうので要注意です!
今回は、本店所在地を変更した時の届出の提出先
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
本店所在地を変更した時の届出の提出先はどこ??
本店所在地を変更した時の届出の提出先はどこ??
本店所在地を変更した場合。
法務局や税務署、社会保険事務所など様々な公的機関に
本店所在地変更の届出を提出する必要があります。
それぞれの提出先と効率の良い順番を、フローチャートでまとめました。
士業に仕事を頼む場合に、
それぞれどの士業に頼めばいいかもまとめています。
※あくまで参考程度にお考え下さい
本店所在地を変更した時の効率の良い届出の提出方法とは??
効率の良い届出の提出方法は、上の表の矢印順がおすすめです。
都道府県や市町村、年金事務所、労働基準監督署では、
添付書類として「登記事項証明書」が必要となるためです。
「登記事項証明書」が必要ということは、
最初に法務局への本店移転登記をしておかなければなりません。
また、ハローワークへの届出の際には、
「労働保険名称・所在地等変更届」が
添付書類として必要です。
したがって、ハローワークに行く前に、
労働基準監督署への変更の届出を済ませておかなければなりません。
法務局への本店移転登記
「登記事項証明書」が各種手続き書類として必要となるので
法務局への本店移転登記は真っ先に行いましょう。
士業に頼むときは、司法書士の担当となります。
登記事項に変更が生じた日から2週間以内に登記変更申請をしないと
罰則が生じることがあります。
罰則は登記懈怠といい、
代表者に対して100万円以下の過料が発生する可能性があります。
税務署への変更届出
2つの書類を提出する必要あります。
➀「異動事項に関する届出」
②「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
添付書類はいりませんが、
後日定款等の写しを確認される場合あるようです。
届出の提出は異動前の所轄税務署に提出します。
異動後の所轄税務署に提出する必要はありません。
都道府県税事務所・市区町村への届け出
「異動届出書」を提出します。
都道府県・市町村によって異なる場合がありますが、
添付書類として登記事項証明書のコピーが必要です。
年金事務所への届け出
管轄の年金事務所へ
「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称・所在地変更届」を提出します。
添付書類として登記事項証明書のコピーが必要です。
届出の提出は異動前の年金事務所に提出します。
異動後の年金事務所に提出する必要はありません。
労働基準監督署への届け出
管轄の労働基準監督署へ
「労働保険名称・所在地等変更届」を提出します。
添付書類として登記事項証明書のコピーが必要です。
労働基準監督署⇒ハローワークの順番で届出を行いましょう。
「労働保険名称・所在地等変更届」が
ハローワークの届出で必要となります。
ハローワークへの届け出
以下の書類の提出が必要です。
➀「雇用保険事業主事業所各種変更届」
②「労働保険名称・所在地等変更届」※労働基準監督署でGET!
添付書類として登記事項証明書のコピーが必要です。
まとめ
いかがでしょうか。
提出する順番を確認して
効率良く作業を進めてください。
時間が無い場合などには
士業を上手くお使いください。
上記の公的機関以外にも
銀行や郵便局、取引先へのお知らせを
忘れないようにしましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。