冠婚葬祭に関する金額は、
はたして経費になるのでしょうか。
正解は…
事業関係であれば経費にできる!
です。
ただし、冠婚葬祭のときは領収書等はもらいにくいですよね。
その場合は、『相手の氏名』・『日時』・『金額』を
出金伝票に残しておきましょう。
冠婚葬祭の招待状や案内状があるときは、
一緒に保管しているとなお良いです。
今回は、冠婚葬祭にかかる金額は経費になるかどうかについて
説明していきます。
本記事はこんな方におすすめです。
冠婚葬祭にかかる金額は経費になる??
冠婚葬祭にかかる金額は経費になる??
冠婚葬祭にかかる金額は、
事業関係であれば経費にすることができます。
事業関係者への祝儀や香典などですね。
ただし、事業とは関係がなく
プライベートな冠婚葬祭にかかる金額は
経費にすることはできません。
あまりに高額な祝儀や香典の場合は注意
基本的に、いくらからいくらまでの冠婚葬祭にかかる金額であれば
経費にしていいですよといった具体的なルールはありません。
しかし、あまりに多額な祝儀や香典の場合は注意が必要です。
税務上では、
『社会通念上、一般的な額の範囲内』であれば、
経費にしていいこととなっています。
第三者からみて、相場からかけ離れた金額を送る場合は、
給与や贈与とみられることもあるので、お気を付けください。
領収書が無い場合は??
冠婚葬祭の場合は、
基本的に領収書がもらえないことがほとんどだと思います。
その時は、『相手の氏名』・『日時』・『金額』を
出金伝票に残しておきましょう。
また、冠婚葬祭の招待状や案内状あるときは、
一緒に保管をしているとなお良いです。
領収書綴りなどに、出金伝票と招待状などがあれば、
実際に参加したことの証明となります。
冠婚葬祭にかかる金額の勘定科目は??
基本的には、
➀従業員関係者 ⇒ 福利厚生費
②取引先関係者 ⇒ 接待交際費
となります。
従業員関係者には、役員や過去に雇用していた従業員も
含めてOKです。
まとめ
いかがでしょうか。
冠婚葬祭にかかる金額は、
第三者から見て、事業関係者の冠婚葬祭に出席したという
証明ができることが重要です。
そのためにも、出金伝票や招待状などの書類を
しっかりと保管しておきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。