従業員の結婚式に参加した時はどこまで経費でOK!?お祝い金や交通費、宿泊費は??

個人事業主が、従業員の結婚式に参加した場合…

 

お祝い金や交通費、宿泊費は

経費にすることができるでしょうか。

 

正解は…

お祝い金 ⇒ 経費にできる

交通費  ⇒ 経費にできない

宿泊費用 ⇒ 経費にできない

です!!

 

今回は個人事業主が従業員の結婚式に参加したときの

経費について説明します。

 

冠婚葬祭と経費については、こちらの記事でも解説しているので

良かったらご覧ください。

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本記事はこんな方におすすめです

従業員の結婚式に参加した個人事業主の方
お祝い金や交通費、宿泊費などどこまで経費になるか気になる方

 

従業員の結婚式に参加した時の経費はどこまでOK??

従業員の結婚式に参加した時の経費はどこまでOK??

個人事業主が従業員などの事業関係者の

結婚式に参加した場合…

 

遠方で結婚式を挙げるとなると、

交通費や宿泊費用、結婚祝い金などの支出が

発生するかと思います。

 

それでは、これらの支出のうちどこまで経費にできるでしょうか。

 

正解は…

お祝い金 ⇒ 経費にできる

交通費  ⇒ 経費にできず家事費となる

宿泊費用 ⇒ 経費にできず家事費となる

です!!

 

なぜ交通費や宿泊費は経費にできない??

なぜ交通費や宿泊費は経費にできないのでしょうか。

 

判例などによると結婚式への参列は、

親族や知人間における社会生活上の習俗的・儀礼的行為であり、

個人的な所得の処分に過ぎないと考えられるようです。

 

つまり、結婚式の参列は事業目的などは関係なく、

普通に参列するものだよね、ということで

家事費として扱われるというわけですね。

 

なぜ結婚祝い金は経費にできる??

なぜ結婚祝い金が経費にできるのでしょうか。

 

実は、結婚祝い金は従業員への給与として扱われるので

経費として扱うことができます。

 

え?結婚祝い金が給与扱い?

ってことは所得税や住民税が課税されるの??

と驚かれる方もいるのではないでしょうか。

 

実は結婚祝い金は、従業員には課税されない給与であることが

所得税法基本通達28ー5に定められています。

 

所得税法基本通達28ー5(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。      出典:国税庁HP

基本通達にあるように『社会通念上、一般的な額の範囲内』であれば、

経費にしていいこととなっています。

 

第三者からみて、相場からかけ離れた金額を送る場合は、

給与や贈与とみられることもあるので、お気を付けください。

まとめ

いかがでしょうか。

 

少々小難しい話になってしまいましたが、

結婚式に参加したときの支出は、

 

お祝い金 ⇒ 経費にできる

交通費  ⇒ 経費にできない

宿泊費用 ⇒ 経費にできない

 

と覚えていただければ大丈夫です。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。