自販機で買った飲物は経費にできる?領収書が無いけれど大丈夫??

急なお客様への飲物として、

急いで自動販売機に買いに行く場合。

 

自動販売機なので当然領収書はありませんよね。

 

この場合、経費にできるでしょうか??

 

正解は…

出金伝票などで記録を残せば、

経費にすることができます!!

 

今回は、自動販売機で買った飲物は経費にできるかどうか

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

自販機で買った飲料が経費になるか気になる方
事業で自販機をよく利用する個人事業主の方

 

自動販売機で買った飲料は経費にできる??

自動販売機で買った飲料は経費にできる??

急な来客へのお茶として…

従業員への差し入れとして…

外でお客様とばったり会ったとき…

 

自動販売機の飲物を事業用に購入する機会は

みなさん意外とあるのではないでしょうか。

 

当然自動販売機の飲物には領収書が存在しません。

 

そういう時には、メモを残しておけば経費にすることができます。

 

自動販売機の飲物を経費にするためのメモとは??

もちろん、ただメモ用紙にメモをするだけでは

経費にすることは難しいです。

 

最低限、金額』『日付』『内容

が分かるようにしておきましょう。

 

出金伝票振替伝票の形でメモしておくと、なお良いです。

 

出金伝票や振替伝票は

100円ショップなどで手に入ります。

 

事業でよく自動販売機の飲物を使う方は

準備しておきましょう。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

金額を考えると、

税務調査などで自動販売機の飲物代を全額否認されることは

少々考えにくいです。

 

しかし、事業で使うお金ですので、

面倒くさいですが、しっかりと管理をしておくようにしましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。