一定の金額以上の領収書や契約書には
収入印紙を貼って印紙税を納めなければなりません。
しかし、簡単な方法で印紙税を節税することができます。
その方法とは…
本体価格と消費税とを分けて表記すること!
です。
今回は、本体価格と消費税を分けて表記するという
印紙税の節税方法を紹介します。
本記事はこんな方におすすめです
印紙税の節税方法
本体価格と消費税を分けて表記しよう!
印紙税の簡単な節税方法。
それは契約書や領収書の金額を
本体価格と消費税を分けて表記することです。
例えば、不動産売買契約書の金額が税込1,100万円の場合。
金額の表記が1,100万円(消費税含む)だと
印紙税は2万円となります。
しかし、金額の表記を
本体価格1,000万円 消費税100万円と分けて表記すると
印紙税は1万円で良いのです。
ちなみに不動産売買契約書の金額が
500万円超1,000万円以下 ⇒ 印紙税1万円
1,000万円超5,000万円以下 ⇒ 印紙税2万円
で計算されます。※本則税率
本体価格と消費税を分けるとは??
本体価格と消費税を分けるというのは、
本体価格と消費税額の内訳が明確になっている状態のことです。
この時は、消費税を除外して税抜きの本体価格だけで
印紙税の判断をしてOKとなります。
〇本体価格と消費税が分かれている表記の例
・本体価格1,000万円 消費税100万円
・本体価格1,100万円 うち消費税100万円
・契約金額1,100万円 税抜金額1,000万円
逆に以下の場合は、消費税も含んだ税込金額で
印紙税の判断を行う必要があります。
〇本体価格と消費税が分かれていない表記の例
・契約金額1,100万円
・契約金額1,100万円 消費税含む
・契約金額1,100万円(税込み)
この節税方法が使える文書は??
この節税方法が使える文書は、3つに限定されています。
➀第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
②第2号文書(請負に関する契約書)
③第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
ちなみに普段よく目にする領収書やレシートなどは
この第17号文書に該当します。
したがって、よく使う文書の印紙税において、
この節税方法は使えるかと思います。
まとめ
いかがでしょうか。
本体価格と消費税を分けて表記するだけで、
印紙税の節税につながります。
文書の表記金額の境に該当する場合のみの節税ですが、
ぜひ覚えておいてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。