印紙税の節税方法その➀!本体価格と消費税を分けて表記しよう!

一定の金額以上の領収書や契約書には

収入印紙を貼って印紙税を納めなければなりません。

 

しかし、簡単な方法で印紙税を節税することができます。

 

その方法とは…

本体価格と消費税とを分けて表記すること

です。

 

今回は、本体価格と消費税を分けて表記するという

印紙税の節税方法を紹介します。

 

本記事はこんな方におすすめです

印紙税をできるだけ節税したい方
領収書や契約書を作成するお仕事をされている方

 

印紙税の節税方法

本体価格と消費税を分けて表記しよう!

印紙税の簡単な節税方法。

 

それは契約書や領収書の金額を

本体価格と消費税を分けて表記することです。

 

例えば、不動産売買契約書の金額が税込1,100万円の場合。

 

金額の表記が1,100万円(消費税含む)だと

印紙税は2万円となります。

 

しかし、金額の表記を

本体価格1,000万円 消費税100万円と分けて表記すると

印紙税は1万円で良いのです。

 

ちなみに不動産売買契約書の金額が

500万円超1,000万円以下 ⇒ 印紙税1万円

1,000万円超5,000万円以下 ⇒ 印紙税2万円

で計算されます。※本則税率

 

本体価格と消費税を分けるとは??

本体価格と消費税を分けるというのは、

本体価格と消費税額の内訳が明確になっている状態のことです。

 

この時は、消費税を除外して税抜きの本体価格だけで

印紙税の判断をしてOKとなります。

 

〇本体価格と消費税が分かれている表記の例

・本体価格1,000万円 消費税100万円

・本体価格1,100万円 うち消費税100万円

・契約金額1,100万円 税抜金額1,000万円

 

逆に以下の場合は、消費税も含んだ税込金額で

印紙税の判断を行う必要があります。

 

〇本体価格と消費税が分かれていない表記の例

・契約金額1,100万円

・契約金額1,100万円 消費税含む

・契約金額1,100万円(税込み)

 

この節税方法が使える文書は??

この節税方法が使える文書は、3つに限定されています。

 

➀第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

②第2号文書(請負に関する契約書)

③第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 

ちなみに普段よく目にする領収書やレシートなどは

この第17号文書に該当します。

 

したがって、よく使う文書の印紙税において、

この節税方法は使えるかと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

本体価格と消費税を分けて表記するだけで、

印紙税の節税につながります。

 

文書の表記金額の境に該当する場合のみの節税ですが、

ぜひ覚えておいてください。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。