ふるさと納税の返礼品は課税の対象となる??167万円以上寄付する方は要注意!!

ふるさと納税が最近人気ですよね。

 

地域のお肉やお魚、お米などの返礼品を目当てに

ふるさと納税を楽しまれている方も

多いのではないでしょうか。

 

さて、皆さんはふるさと納税の返礼品に税金がかかるかどうか

気になったことはありませんか??

 

正解は…

税務上の取り扱いは『一時所得』となり、

所得税の課税の対象となります。

 

なんと、普通に課税の対象となっているんですねー。

 

しかし、慌てることはありません。

ほとんどの方は、ふるさと納税の返礼品をもらっていても、

申告をする必要がありません。

 

今回は、ふるさと納税の返礼品と税金について

説明していきます。

 

本記事はこんな方におすすめです

ふるさと納税の返礼品と税金の関係が知りたい方
ふるさと納税を年間167万円以上されている方
ふるさと納税の返礼品以外に一時所得がある方

 

ふるさと納税の返礼品は課税の対象となる??

ふるさと納税の返礼品は課税の対象となる??

ふるさと納税の返礼品は、

所得税の計算上、『一時所得』として

課税の対象となります

 

しかし基本的にほとんどの方

申告の必要がありません。

 

なぜなら、一時所得の税額の計算は少し特殊だからです。

 

一時所得の計算方法とは??

ふるさと納税の一時所得の計算は、以下の通りです。

一時所得=1年間の返礼品の金額-50万円÷2
                                                     
上の式をみてわかるように、
1年間の返礼品の金額が50万円を超えない限りは、
一時所得は0円となります。
                                        
一年間の返礼品の金額を求めるのは難しいので、
基本的に寄付金の3割と考えてください。
                                   
つまり、167万円を超える寄付金をしたときに
はじめて一時所得が発生するのです。
                                 
ご存知のように、ふるさと納税には上限額があります。
大体給料が5,000万円くらいあると、
ふるさと納税の上限が167万円を超えてくるイメージです。
                                       
現実的にはほとんどの方が
申告の必要がないかと思います。
                              

生命保険の一時金がある場合には要注意!!

例えば、生命保険の一時金など、

ふるさと納税の返礼品以外の一時所得が発生した場合は、

注意が必要です。

 

所得税の計算は、

年間のすべての所得を合算して計算していきます。

 

つまり、生命保険の一時金とふるさと納税の返礼品を合わせて

50万円を超えてくると、

課税の対象となってくるのです。

 

主な一時所得は、

・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

・懸賞の賞金や商品

・競馬や競輪の返礼品

などなど

 

こういった一時所得が発生する場合は、

ふるさと納税の返礼品も課税の対象となるので

注意しておきましょう。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

ふるさと納税の返礼品は

所得税の計算上、一時所得として考えられます。

 

ほとんどの方には関係がありませんが、

高額所得者の方などは税務調査で確認される可能性があるので

申告漏れがないように注意しましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。