JA共済の建更に入っている個人事業主の方。
個人事業主がJA共済の建更を支払った時は、
どのような処理をするでしょうか。
正解は…
その建更が『何に対する保証なのか』
によって処理方法が異なります。
具体的には、
事業用資産に対する建更 ⇒ 支払保険料 and 保険積立金
居住用資産に対する建更 ⇒ 所得控除
です。
事業用の建更の場合は、全額が経費とはならず、
資産計上分があることにご注意ください。
今回は、個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法とは??
個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法
個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法は、
『何に対する保証なのか』によって判断します。
具体的には、以下の通りです。
事業用資産に対する建更 ⇒ 支払保険料 and 保険積立金
居住用資産に対する建更 ⇒ 所得控除
事業用資産に対する建更の場合は、全額が経費とはならず、
一部が資産計上になるのでご注意ください。
なぜJA共済の建更の支払いは、
このような処理になるのでしょうか??
そもそもJA共済の建更って何??
JA共済の建更とは、正確には建物更生共済のことです。
名前の通り、JA共済が提供している
建物や家財を保証するための保険です。
建更はいわゆる『積立タイプ』の保険となっています。
生命保険などではよく見ますが、
火災保険などで積立タイプは少し珍しいかもしれません。
事業用資産に対する建更は、この積立部分があるため、
一部が資産計上になっているというわけですね。
全額経費とはならないところが間違えやすいポイントです。
事業用資産に対する建更の処理方法とは??
事業用資産に対する建更は、一部が経費となります。
繰り返しますが、一部は資産計上が必要となるのでご注意ください。
JA共済の建更のハガキの中で、
『必要経費・損金対象額』だけが経費にできる形です。
ハガキが無いよーという方は、JAに連絡をしたらすぐに再発行できます。
先日クライアントの確定申告をしているときに、
JAに再発行のお願いをしたら、2~3日で届きました。
早い対応でありがたかったです。
勘定科目は支払保険料、保険積立金(事業主貸)を使います。
経費部分 ⇒ 支払保険料
資産部分 ⇒ 保険積立金(事業主貸)
資産計上した保険積立金はどうなる??
資産計上した保険積立金は、資産に残り続けてしまうのでは??
と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
その通りです。
保険積立金は、建更の満期保険金を受け取るときに、
相殺していく形となります。
建更の満期保険金は一時所得として計算するのですが、
その時に、この資産計上分である保険積立金を差し引いて計算します。
つまり満期になるまでは資産に残し続けることになります。
つまり、事業用資産に対するJA共済の建更は、
支払い時 ⇒ 事業所得又は不動産所得の経費
受取り時 ⇒ 一時所得
と確定申告の所得区分が異なるので少し複雑です。
居住用資産に対する建更の処理方法とは??
居住用資産に対する建更の処理方法は、
地震保険料控除として処理します。
保険料控除証明書のハガキが届くので、
その記載の通りに処理すればOKですね。
事業用資産に対する建更と比べると、かなり簡単です。
まとめ
いかがでしょうか。
個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法は、
何に対する保証なのかによって判断しましょう。
居住用であれば、所得控除となります。
事業用であれば、経費部分と資産部分に分けて
処理をする必要があります。
少々複雑ですが、丁寧に処理をしていきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。