個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法とは??経費なの?所得控除なの?

JA共済の建更に入っている個人事業主の方。

 

個人事業主がJA共済の建更を支払った時は、

どのような処理をするでしょうか。

 

正解は…

その建更が『何に対する保証なのか

によって処理方法が異なります。

 

具体的には、

事業用資産に対する建更 ⇒ 支払保険料 and 保険積立金

居住用資産に対する建更 ⇒ 所得控除

です。

 

事業用の建更の場合は、全額が経費とはならず、

資産計上分があることにご注意ください。

 

今回は、個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

JA共済の建更に入っている個人事業主の方
JA共済の建更を支払ったときの処理が分からない方

 

 

個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法とは??

個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法

個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法は、

何に対する保証なのか』によって判断します。

 

具体的には、以下の通りです。

事業用資産に対する建更 ⇒ 支払保険料 and 保険積立金

居住用資産に対する建更 ⇒ 所得控除

 

事業用資産に対する建更の場合は、全額が経費とはならず、

一部が資産計上になるのでご注意ください。

 

なぜJA共済の建更の支払いは、

このような処理になるのでしょうか??

 

そもそもJA共済の建更って何??

JA共済の建更とは、正確には建物更生共済のことです。

 

名前の通り、JA共済が提供している

建物や家財を保証するための保険です。

 

建更はいわゆる『積立タイプ』の保険となっています。

 

生命保険などではよく見ますが、

火災保険などで積立タイプは少し珍しいかもしれません。

 

事業用資産に対する建更は、この積立部分があるため、

一部が資産計上になっているというわけですね。

全額経費とはならないところが間違えやすいポイントです。

 

事業用資産に対する建更の処理方法とは??

事業用資産に対する建更は、一部が経費となります。

繰り返しますが、一部は資産計上が必要となるのでご注意ください。

 

JA共済の建更のハガキの中で、

必要経費・損金対象額』だけが経費にできる形です。

 

ハガキが無いよーという方は、JAに連絡をしたらすぐに再発行できます。

 

先日クライアントの確定申告をしているときに、

JAに再発行のお願いをしたら、2~3日で届きました。

早い対応でありがたかったです。

 

勘定科目は支払保険料、保険積立金(事業主貸)を使います。

 

経費部分 ⇒ 支払保険料

資産部分 ⇒ 保険積立金(事業主貸)

 

資産計上した保険積立金はどうなる??

資産計上した保険積立金は、資産に残り続けてしまうのでは??

と不安に感じる方もいらっしゃると思います。

 

その通りです。

 

保険積立金は、建更の満期保険金を受け取るときに、

相殺していく形となります。

 

建更の満期保険金は一時所得として計算するのですが、

その時に、この資産計上分である保険積立金を差し引いて計算します。

 

つまり満期になるまでは資産に残し続けることになります。

 

つまり、事業用資産に対するJA共済の建更は、

支払い時 ⇒ 事業所得又は不動産所得の経費

受取り時 ⇒ 一時所得

と確定申告の所得区分が異なるので少し複雑です。

 

居住用資産に対する建更の処理方法とは??

居住用資産に対する建更の処理方法は、

地震保険料控除として処理します。

 

保険料控除証明書のハガキが届くので、

その記載の通りに処理すればOKですね。

 

事業用資産に対する建更と比べると、かなり簡単です。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

個人事業主がJA共済の建更を支払ったときの処理方法は、

何に対する保証なのかによって判断しましょう。

 

居住用であれば、所得控除となります。

 

事業用であれば、経費部分と資産部分に分けて

処理をする必要があります。

 

少々複雑ですが、丁寧に処理をしていきましょう。

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。