スポーツジム会費は経費になるか??法人と個人事業の場合をそれぞれ説明!!

 

毎月スポーツジムで運動をされている方。

スポーツジムの会費って経費になるのでしょうか??

法人と個人事業の場合とで扱いが異なります!

 

正解は…

法人の場合  ⇒ 条件を満たせば経費となる

個人事業の場合 ⇒ 基本的に経費にはならない

です!!

 

今回は、スポーツジムの会費を経費にする方法を

説明していきます。

 

本記事はこんな方におすすめです

スポーツジムの会費が経費になるか知りたい方
スポーツジムの会費を経費にしたいという方

スポーツジムの会費を経費にするためには??

法人の場合

法人の場合、条件を満たせば

スポーツジムの会費を経費にすることができます。

 

その条件とは、

法人が契約をして、従業員全員が利用できる状態であること

です!!

 

このとき法人はスポーツジムの会費を

福利厚生費』として経費処理することができます。

 

従業員全員が利用できる状態とは??

スポーツジムの会費を経費にするためには、

第三者が見たときに従業員全員が利用できることが

あきらかである状態が必要です。

 

そのため、就業規則などでその旨を周知しておきましょう。

 

特定の方のみの会費が支払われている場合は、

その方への給与とみなされる可能性があります。

 

従業員の場合は、給与

そして役員の場合は、役員報酬

 

給与は経費になりますが、

従業員に源泉所得税や住民税を課税する必要があります。

 

役員報酬の場合は、経費にすることができません。

 

誰から見ても従業員全員が利用できることが

明らかな状態にしておくことが大事です。

 

個人事業の場合

個人事業の場合は、

基本的にスポーツジムの会費を経費にすることはできません

 

個人事業を行っているかどうかに関わらず、

スポーツジムに通う方は通うと考えるからです。

 

ただし、新しくスポーツジム事業を始めようとしている場合は、

視察として経費にできる可能性があります。

 

第三者からみて明らかに事業に必要である旨が

しっかり説明できれば、

経費として計上していいと思います。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

スポーツジムの会費の法人と個人事業での

取扱いについてみていきました。

 

スポーツジムの会費を経費にしたい場合は、

就業規則などをしっかりと整えて

会計処理をしていきましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。