こんにちは。
moguと申します。
法人が別荘を保養所として所有している場合、
管理費用は福利厚生費として落とせるでしょうか??
正解は…
条件を満たせば福利厚生費として落とせる!
です。
その条件とは…
➀従業員全員が利用できること
②社内規定があること
③利用申込書などの書類の整備をしていること
④利用実績を記録していること
少々面倒くさいですが、
役員報酬や給与などと指摘されることがないように
運用ルールをしっかり気を付けておくことが必要です。
今回は、別荘の管理費用を福利厚生費で落とすための方法を
説明していきます。
本記事はこんな方におすすめです
別荘の管理費用を福利厚生費で落とすためには??
別荘の管理費用を福利厚生費で落とすためには??
法人が従業員の福利厚生目的で、
別荘を保養所として利用するケースをたまに見かけます。
従業員としては、かなり嬉しいですよね。
ただしこの別荘の管理費用は、
条件を満たしていないと『給与』として
取り扱われる可能性があるので注意が必要です。
『給与』として取り扱われると
源泉所得税や住民税を課税する必要があります。
また役員に対する場合は、
『役員賞与』という形になってしまい、
税金の計算上、経費とは認められません。
それでは、福利厚生費として経費処理するための
条件をみていきましょう。
別荘の管理費用を福利厚生費で落とすための条件とは??
条件➀ 従業員全員が利用できること
従業員全員が利用できることが条件です.
役員や特定の社員だけが利用できる場合は、
福利厚生費として処理することは難しいでしょう。
条件② 社内規定があること
2つ目は、社内規定があることです。
保養所を使うための規定を定めて、
従業員全員に周知しておきましょう。
条件③ 利用申込書などの書類を整備していること
3つ目は利用申込書などの書類を整備していることです。
別に紙の書類である必要はなく、
メール稟議などによる利用申請を保管しておけば大丈夫です。
条件④ 利用実績を記録しておくこと
4つ目は利用実績を記録しておくことです。
第三者から見て、
従業員が福利厚生目的に使えているとわかることが大事です。
実質的に特定の人しか使っていない場合は、
給与と指摘される可能性がありますので
注意が必要です。
まとめ
いかがでしょうか。
別荘の管理費用を福利厚生費で落とすための
4つの条件を挙げました。
必ずしもこの4つの条件に縛られる必要はありませんが、
とりあえず特定の誰かではなく従業員全員が利用できることが
第三者からみて明らかであることが大事です。
この4つの条件を満たしておけば、
従業員全員が利用できるという証明になるかと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。