別荘の管理費用を福利厚生費で落とすためには??役員報酬や給与と指摘されないための方法を紹介!

こんにちは。

moguと申します。

 

法人が別荘を保養所として所有している場合、

管理費用は福利厚生費として落とせるでしょうか??

 

正解は…

条件を満たせば福利厚生費として落とせる!

です。

 

その条件とは…

従業員全員が利用できること

社内規定があること

利用申込書などの書類の整備をしていること

利用実績を記録していること

 

少々面倒くさいですが、

役員報酬や給与などと指摘されることがないように

運用ルールをしっかり気を付けておくことが必要です。

 

今回は、別荘の管理費用を福利厚生費で落とすための方法を

説明していきます。

 

本記事はこんな方におすすめです

別荘の管理費用を福利厚生費として経費処理したい方
別荘の管理費用の勘定科目が知りたい方
別荘の管理費用が福利厚生費なのか給与なのか知りたい方

別荘の管理費用を福利厚生費で落とすためには??

別荘の管理費用を福利厚生費で落とすためには??

法人が従業員の福利厚生目的で、

別荘を保養所として利用するケースをたまに見かけます。

 

従業員としては、かなり嬉しいですよね。

 

ただしこの別荘の管理費用は、

条件を満たしていないと『給与』として

取り扱われる可能性があるので注意が必要です。

 

給与』として取り扱われると

源泉所得税や住民税を課税する必要があります。

 

また役員に対する場合は、

役員賞与』という形になってしまい、

税金の計算上、経費とは認められません。

 

それでは、福利厚生費として経費処理するための

条件をみていきましょう。

 

別荘の管理費用を福利厚生費で落とすための条件とは??

条件➀ 従業員全員が利用できること

従業員全員が利用できることが条件です.

 

役員や特定の社員だけが利用できる場合は、

福利厚生費として処理することは難しいでしょう。

 

条件② 社内規定があること

2つ目は、社内規定があることです。

 

保養所を使うための規定を定めて、

従業員全員に周知しておきましょう。

 

条件③ 利用申込書などの書類を整備していること

3つ目は利用申込書などの書類を整備していることです。

 

別に紙の書類である必要はなく、

メール稟議などによる利用申請を保管しておけば大丈夫です。

 

条件④ 利用実績を記録しておくこと

4つ目は利用実績を記録しておくことです。

 

第三者から見て、

従業員が福利厚生目的に使えているとわかることが大事です。

 

実質的に特定の人しか使っていない場合は、

給与と指摘される可能性がありますので

注意が必要です。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

別荘の管理費用を福利厚生費で落とすための

4つの条件を挙げました。

 

必ずしもこの4つの条件に縛られる必要はありませんが、

とりあえず特定の誰かではなく従業員全員が利用できることが

第三者からみて明らかであることが大事です。

 

この4つの条件を満たしておけば、

従業員全員が利用できるという証明になるかと思います。

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。