法人の本店所在地を自宅があるA市に設置したが、
実際の事業活動はすべてB市の事業所で行っている、
といった場合…
このような場合にA市で法人住民税は発生するでしょうか??
正解は…
単なる登記上の本店でA市に事業所等が無いのであれば、
A市では法人住民税は発生しない!!
です。
今回は、単なる登記上の本店で法人住民税が発生するかどうか
について説明します。
単なる登記上の本店でも法人住民税は発生する??
法人の本店所在地を自宅があるA市に設置したが、
実際の事業活動はすべてB市の事業所で行っている、
といった場合…
このような場合にA市で法人住民税は発生するでしょうか??
法人住民税が課されるかどうかは、
その場所に『事業所等』があるかどうかによって
判断します。
事業所等とは??
事業所等とは、次の要件を満たすもののことです。
- 人的設備がある
- 物的設備がある
- 事業の継続性がある
1つずつ確認してみます。
人的設備があることとは??
人的設備というのは、
簡単に言うと従業員がいるかどうかです。
正規従業員や役員、アルバイトなどの人員が、
その場所にいるかどうかによって判断します。
物的設備があることとは??
物的設備というのは、
事業に必要な土地や建物、機械などを指します。
これらの設備がその場所にあるかどうかによって、
判断します。
なお、自己所有かどうかは問われません。
事業の継続性があることとは??
事業の継続性とは文字通り、
その場所で行われる事業が、
継続されるものかどうかということです。
例えば一回きりの取引のためなどでは、
事業所等に該当しません。
事業所等が無ければ法人住民税は発生しない!!
上記要件を満たす『事業所等』が無ければ、
法人住民税は発生しません。
したがって最初の例の場合だと、
単なる登記上の本店でA市に事業所等が無いのであれば、
A市では法人住民税は発生しない!!
ということとなります。
事業活動を行っているB市では、
当然法人住民税が課されます。
まとめ
いかがでしょうか。
事業活動を行っていない場所に、
本店を設置している場合などには、
法人住民税が課税されないので注意しましょう。
特に法人住民税の『均等割』に関しては、
たとえ赤字であっても発生するので、
注意が必要です。
ぜひ一度確認してみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。