自動販売機ビジネスには、
フルオペレーションとセミオペレーションという2つの方法があります。
セミオペレーション形態の場合は、
自動販売機を自分で取得する必要があります。
自動販売機を購入した時の
勘定科目や法定耐用年数ってご存知でしょうか??
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 5年
です!!
今回は、自動販売機を取得した時の
勘定科目及び法定耐用年数について解説します。
自動販売機を取得した時の勘定科目・法定耐用年数とは??
自動販売機の勘定科目は??
自動販売機を購入した時の勘定科目は、
『器具備品』を使用して、
資産に計上します。
ただし、取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費に計上することができます。
なお自動販売機を設置した時の簡易課税の事業区分については、
こちらの記事で解説しているのでご覧ください。
消費税の課税事業者が自動販売機を設置したときには、
消費税がかかってきます。
自動販売機を設置した場合、
その収入の事業区分は第何種になるでしょうか??
正解は…設置方法によっ[…]
自動販売機の法定耐用年数は??
自動販売機を取得した時の法定耐用年数は、
『5年』で計算します。
【器具及び備品ー前掲のもの以外のものー自動販売機ー5年】
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
自動販売機の取得価額次第では、
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢も
でてきます!!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
固定資産を取得した場合に、
経理処理をどのようにするかご存じでしょうか??
固定資産を取得すると、
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具体的には、
[…]
迷ったら無料税務相談をお試しあれ!
法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事における自動販売機の勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的な自動販売機の場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
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まとめ
いかがでしょうか。
自動販売機を取得した時の
勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
日よけ設備の勘定科目と法定耐用年数って、
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正解は…
勘定科目 ⇒ 建物付属設備
法定耐用年数 ⇒ 金属製なら15年、それ以外なら8年
です。
今[…]
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正解は…
勘定科目 ⇒ 消耗品 or 建物付属設備
法定耐用年数 ⇒ 8年
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勘定科目と法定耐用年数は何でしょうか??
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最後まで読んでいただきありがとうございました。