災害報知器の勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 消耗品 or 建物付属設備
法定耐用年数 ⇒ 8年
です。
今回は、災害報知器の勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
災害報知器の勘定科目と法定耐用年数って何??
勘定科目って何??
勘定科目とは、
取引内容をわかりやすく分類するための、
簿記の科目のことをいいます。
どのような取引があったのか、
何に対してお金を使ったのか、
などを表すカテゴリ名のようなイメージです。
例えば、
電気代の支払い⇒『水道光熱費』、
商品の販売⇒『売上高』
といった感じです。
法定耐用年数って何??
本記事で言う法定耐用年数とは、
固定資産を減価償却するときに使用する年数のことをいいます。
普通の使い方をすればあと何年使えますよーという年数を、
国が固定資産の種類ごとに定めています。
例えば、
軽自動車 ⇒ 4年
エアコン ⇒ 6年
といった具合です。
うちの軽自動車は10年くらい乗るつもりだから、
耐用年数は10年で計算してもいいの??
という方がいらっしゃるかもしれません。
こういう場合でも減価償却の計算上使用できる年数は、
法定耐用年数である4年となるので注意が必要です。
使用する年数や寿命などには関係なく、
あくまで国が定めた法定耐用年数で計算をしていく必要があります。
災害報知器の勘定科目って何??
災害報知器の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
災害報知器の取得価額が10万円以上の場合には、
『建物付属設備』を使用して資産に計上しなければなりません。
ちなみに本記事でいう災害報知器とは、
火災による煙などを検知し、
音や音声の警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器などのことです。
天井や壁などにくっついているやつですね。
災害報知器の法定耐用年数は??
災害報知器の法定耐用年数は、
8年で計算します。
耐用年数表上の、
『建物付属設備』の、
『消化、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備』に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
災害報知器は一部の例外を除いて、
取得価額が30万円未満の場合が多いと思います。
災害報知器の取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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固定資産を取得すると、
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具体的には、
[…]
まとめ
いかがでしょうか。
災害報知器の勘定科目及び法定耐用年数
についてみていきました。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。