ホイールバランサーの勘定科目と法定耐用年数って何??

ホイールバランサーの勘定科目と法定耐用年数ってご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 機械装置

法定耐用年数 ⇒ 生産される製品が属する業種によって異なる

です。

 

機械装置の法定耐用年数は、

その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

同じホイールバランサーであっても、

生産する製品が属する業種によって、

異なる法定耐用年数が適用されるわけです。

 

今回は、ホイールバランサーの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

ホイールバランサーの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

ホイールバランサーの勘定科目と法定耐用年数って何??

ホイールバランサーって何??

本記事でいうホイールバランサーというのは、

タイヤのホイールバランスを調整するための機械をいいます。

 

ホイールバランスを簡単に説明すると、

タイヤの重心の位置を中心に調整することです。

 

こういう簡単なものから、

本格的なものまで様々です。

 

ホイールバランサーの勘定科目って何??

ホイールバランサーの勘定科目は、

機械装置』を使用して資産に計上します。

 

なおホイールバランサーの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

ホイールバランサーの法定耐用年数は??

ホイールバランサーの法定耐用年数は、

ホイールバランサーを使って生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

機械装置の法定耐用年数の判定方法はこちらの記事で説明しています。

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機械装置の法定耐用年数はこちらです。

⇒機械装置の法定耐用年数【東京都HP】

 

ホイールバランサーですと、

自動車整備業用』に該当することが多いのではないでしょうか。

 

【例】自動車整備業のためのホイールバランサーの法定耐用年数は??

例えばホイールバランサーを自動車整備業として使う場合の法定耐用年数は、

15年』を用いて計算します。

 

耐用年数表上の、

機械装置』の、

自動車整備業用設備』に該当するためです。

 

自動車整備業用設備以外ですと、

その他のサービス業用設備 ⇒ 12年

その他の小売業用設備(金属製) ⇒ 17年

あたりが可能性としてあるでしょうか。

 

このように機械装置の法定耐用年数を考えるときは、

その機械装置が生産する製品が属する業種について

考える必要があります。

 

ちなみに耐用年数表に載っているのは、

その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。

 

中古であればさらに法定耐用年数が短くなります!!

 

中古資産の購入だと法定耐用年数は短くなる!!

購入資産が中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

その資産の経過年数に応じて法定耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

⇒ 中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

⇒ 中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

ホイールバランサーの取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

ホイールバランサーの勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。