スキャナの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品費
法定耐用年数 ⇒ 5年
です。
今回は、スキャナの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
スキャナの勘定科目と法定耐用年数って何??
スキャナとは??
本記事でいうスキャナとは、
印刷物をデータとして取り込む機器のことです。
プリンタとは逆の仕事ですね。
スキャナの勘定科目って何??
スキャナの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なおスキャナの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
スキャナの法定耐用年数は??
スキャナの法定耐用年数は、
5年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『事務機器、通信機器』の
『複写機、計算機その他これらに類するもの』
に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
スキャナの取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事における給湯機の勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的な給湯器の場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
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まとめ
いかがでしょうか。
スキャナの勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。
複合機などと同じ取り扱いとなります。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。