自転車を取得した時の勘定科目・法定耐用年数を解説!!

自転車を購入された個人事業主及び法人の方へ。

 

自転車を購入した時の

勘定科目や法定耐用年数ってご存知でしょうか??

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 車両運搬具

法定耐用年数 ⇒ 2年

です!!

 

今回は、自転車を購入した時の

勘定科目及び法定耐用年数について解説します。

 

 

自転車を取得した時の勘定科目・法定耐用年数とは??

自転車の勘定科目は??

自転車を購入した時の勘定科目は、

車両運搬具』を使用して

資産に計上します。

 

ただし、取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費に計上することができます。

 

最近は電動自転車などの高級な自転車が増えており、

取得価額が10万円以上になることは

十分に考えられると思います。

 

ただし経費にできるのは、

あくまで事業に使用している場合だけなのでご注意ください。

 

プライベート利用のための自転車の購入は、

経費にできません。

 

自転車の法定耐用年数は??

自転車を購入した時の法定耐用年数は、

2年』で計算します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

自転車の取得価額次第では、

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢も

でてきます。

 

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

自転車を購入した時の

勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。

 

自転車だと高くても20万円未満かなと思うので、

消耗品や一括償却資産、少額減価償却資産として処理する場合が

多いかもしれません。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました