カーポートの勘定科目や法定耐用年数って、
ご存知ですか??
カーポートというのは、
店舗や事務所の駐車場によくある
屋根付きの簡易車庫のことです。
正解は…
勘定科目 ⇒ 構築物
法定耐用年数 ⇒ 45年
となります!!
45年ってかなり長いですよね。
もっと早く償却したい!という方は、
税務署に届出書を提出することで
法定耐用年数を15年に短縮できるようなので、
ご紹介いたします。
今回は、カーポートの勘定科目及び法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
カーポートの勘定科目・法定耐用年数とは??
カーポートの勘定科目とは??
本記事におけるカーポートとは、
店舗や事務所の駐車場によくある
屋根付きの簡易車庫のことです。
カーポートの勘定科目は、
『構築物』を使用して
資産に計上します。
ただし、取得価額が10万円未満の場合には、
『雑費』などとして経費に計上することができます。
カーポートの法定耐用年数は何年??
カーポートの法定耐用年数は、
45年となっています。
実は現行法令上、
耐用年数表にカーポートの法定耐用年数は
記載されていません。
そこで仕方なく、
【構築物―金属造りのもの―その他のもの】
から45年を適用するわけです。
しかし45年ってかなり長いですよね。
実際にカーポートを見ても、
そんなに長く持つとは考えにくいです。
15年で計算することもOK!!
やはりカーポートの法定耐用年数が45年というのは長すぎるので、
税務署に申請書を提出することで、
法定耐用年数を15年に短縮できるようです。
税務署に提出する申請書の名前は、
『耐用年数の短縮の承認申請書』です。
クリックするとジャンプします。
なぜ15年なのか??
15年という数字は、
露天式立体駐車場の耐用年数からきています。
カーポートと露天式立体駐車場は類似資産と考えられます。
類似資産については、
税務署長の確認を受けることで同じ法定耐用年数が適用できることが、
『耐用年数の通達の1-1-9』で述べられているのです。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
カーポートの取得価額次第では、
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢も
でてきます!!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!
法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事におけるカーポートの勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的なカーポートの場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
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まとめ
いかがでしょうか。
カーポートの勘定科目及び法定耐用年数について
みていきました。
カーポートが耐用年数表に載っていないというのは、
少し驚きですね。
税務署に申請書を提出するのは少し手間ですが、
法定耐用年数が45年から15年に変更できるのは大きいので
ぜひご確認ください。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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